建築施工:現場管理

■設計図書の優先順位
 設計図書には、①見積要領書(現場説明書及び質問回答書を含む)②特記仕様書、③設計図、④標準仕様書が含まれ、①~④の順に優先される。

■統括安全衛生責任者
 統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人は、安全衛生責任者を選任しなければならない。安全衛生責任者は、統括安全衛生責任者と現場作業員との連絡調整を行う。
〇統括安全衛生責任者と労働者との連絡を行うのは、安全衛生責任者でありるが、安全衛生推進者として出題している。

■現場代理人
 現場代理人は次の権限を除き、契約に基ずく受注者の一切の権限を行使できる。
・請負代金額の変更
・請負代金の請求

■山留め支保工
 山留め支保工の切梁及び腹起しの取付は又は取外しについては、土止め支保工作業主任者を選任しなければならない。なお、掘削面の高さが2m以上の場合は、これとは別に地山掘削作業主任を選任する。

■元方安全衛生管理者
 元方安全衛生管理者は、統括安全衛生責任者を補佐するもの。元請の現場所長次席又は現場主任者等が該当する。
〇統括安全衛生管理者を補佐し、労働災害を防止するために講じる措置のうち、技術的事項を管理しなければならない。

■労働安全衛生法
 労働者が常時50人以上の事業場では、安全委員会及び衛生委員会を設けなければならない。また、代わりに安全衛生委員会を設置することもできる。

■アスベスト
 石綿をその重量の0.1%を超えて含有する建材の除去に当たっては、石綿作業主任者を選任しなければならない。

■組立等作業主任者
 吊り足場・張り出し足場、高さが5ⅿ以上の構造の足場の組立や解体・変更の作業を行う場合には、足場の組立等作業主任者の選任を行う。

■枠組み足場の組立又は解体
 厚生労働省で定める危険な業務及び満18歳に満たない者に就かせてはならない業務は、年少者労働基準規則で決められ、足場の組立、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く)である。

■鉄骨工事
 高さ5ⅿ以上の建築物の骨組や塔であって、金属製の部材により構成されるものの組立・解体・破壊の作業を行う場合、建築物等の鉄骨の組立等作業主任者を選任する。

■主任技術者
 建設業者は、元請け・下請けすべて、建設工事を施工するには、現場に主任技術者を置く。

■施工体制台帳
 特定建設業者と一次下請業者の間に締結した建設工事の請負代金の総額が4000万円以上(建築一式工事では6000万円以上、税込)となった場合に作成しなければならない。

■ワイヤーロープ
 巻き上げ装置に用いるワイヤーロープについては、安全係数は6以上(人車に用いるワイヤーロープにあっては、10以上)とする。この場合の安全係数は、ワイヤーロープの切断荷重の値を当該ワイヤーロープにかかる荷重の最大値で除した値とする。
〇切断荷重の値をワイヤーロープにかかる最大値で除すが、平均値として出題している。

■建設業法
 建設業者は、元請けであれ下請けであれすべて、建設工事を施工するときは、工事現場に主任技術者を置く。また、特定建設業者が、元請となって発注者から直接工事を請負った場合、4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)以上を下請に出すときは主任技術者ではなく、工事現場に監理技術者を置く。また、工事現場ごとに配置が求められる主任技術者または、監理技術者を専任で配置することが必要となる重要な建設工事の請負代の金額について、建築一式工事にあっては、7000万円以上、建築一式工事以外の建設工事にあっては3500万円以上とする。


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