[Q]子会社株式を減損した場合、のれんの減損も必要か。
[A]子会社株式等の減損処理した場合、のれんの追加的な償却処理を行う必要がある(資本連結実務指針32項)。
具体的には、減損処理後簿価と親会社持分+のれん未償却額の差額をのれん未償却額に達するまで減損する。
減損処理後簿価40<親会社持分35+のれん未償却額65 ⇒ 60を減損
減損処理後簿価10>親会社持分35+のれん未償却額65 ⇒ 65を減損
開示については、当該追加償却は減損会計基準が適用されているため、減損損失(特別損失)として表示する。
なお、時価あり株式の場合に株価下落したことで子会社株式を減損した場合にものれんを減損すべきかどうかについては議論の分かれるところである(参考資料参照)。
32.子会社ごとののれんの純借方残高(連結原則に基づいて会計処理している場合には、借方残高(のれん)と貸方残高(負ののれん)との相殺後)について、親会社の個別財務諸表上、子会社株式の簿価を減損処理(金融商品会計実務指針第91項、第92項及び第283-2項から第285項に従う処理をいう。)したことにより、減損処理後の簿価が連結上の子会社の資本の親会社持分額とのれん未償却額(借方)との合計額を下回った場合には、株式取得時に見込まれた超過収益力等の減少を反映するために、子会社株式の減損処理後の簿価と、連結上の子会社の資本の親会社持分額とのれん未償却額(借方)との合計額との差額のうち、のれん未償却額(借方)に達するまでの金額についてのれん純借方残高から控除し、連結損益計算書にのれん償却額として計上しなければならない。なお、中間期末及び四半期末(年度末を除く。)において、親会社の個別財務諸表上、市場価格のある子会社株式の簿価を減損処理したことに伴い、連結財務諸表上、当該子会社に係るのれんを償却した場合において、親会社の個別財務諸表上、年度決算や年度決算までのその後の四半期決算において、子会社株式の減損の追加計上又は戻入処理が行われたときは、連結財務諸表上、当該追加計上又は戻入処理を考慮後の子会社株式の簿価に基づき、中間期末及び四半期末に行ったのれんの償却を見直すものとする。
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