作り手だけでなく、開発者にも知ってほしい事。
諸注意
※このテキストは私が独自に調査・解釈し、一個人の考えとして執筆したものです。
私自身は法律の専門家でないため中には解釈違いもあるかと思いますが、ご容赦ください。もし仮に誤った解釈がありそれが拡散されてしまうリスクがあると判断した場合、速やかに記事を削除いたします。
はじめに
私は私たちユーザーを快適にしてくれる商品を開発してくださる方達のことを尊敬してます。
そのうえで、開発者に嫌われるようなことを書きます。
開発者が考案した商品の権利や利益は言わずもがな開発者に還元されるべきです。
開発の起源というものは非常に尊いもので、その権利は面倒な手続きをしなくてもある程度まで保護される法律まであります。
それを「不正競争防止法」と言います。
不正競争防止法は法律上の不正競争に該当する行為(不正競争行為)を禁じることで、
事業者間での正当な営業活動を遵守し適正な競争を確保するための法律です。
つい最近、某モバイル産業Aの元社員が最新技術を不正に持ち出して同じく某モバイル産業Bに転職し、技術盗用された可能性があるという問題でも、不正競争防止法の「営業秘密の領得」行為に該当しているとして話題になりましたね。
この不正競争防止法は手続きが必要な「商標登録」や「特許」と違い、
手続きが不要で、場合によってはモバイル産業の例のように差止請求や損害賠償請求を行うことが可能です。
ここまでは何も違和感はないと思います。
ただ、この不正競争防止法にも限界はあり、いつまでも守ってもらえるわけではありません。
ここでは不正競争行為のうち、工具に大きく関わりがありそうな
「著名表示冒用行為」と「商品形態模倣行為」について触れます。
著名表示冒用行為
まず最初は「著名表示冒用行為」から。
著名表示冒用行為とは、他者の著名な商品表示(ロゴや名称)と同一あるいは類似の表示を自身の商品に使用、
またそのような商品を譲渡(売買・贈与)・引渡しする行為を指します。
ここでいう「著名」とは、「周知」(需要者の間に広く認識されていること)よりも一段と広く知られているもので、全国的に、誰でも知っているようなものをいいます。
例えば自分が作った財布にポールスミスという商品名を付けて販売するなどが該当します。
この行為を犯してしまった場合、以下のような不利益が開発者を苦しめます。
- 著名な表示の持つ価値にただ乗り(フリー・ライド)される。
- 著名な表示の持つ価値を希釈化(ダイリューション)される。(例:著名な食品の表示をトイレ用品に使用されるなど)
- 著名な表示が有する信用や高い顧客吸引力が汚される。(ポリューション)
この「著名表示冒用行為」について開発者が知っておくべき注意点は2つあります。
1. レザークラフトのいち工具の商品名が「著名な表示」に当てはまるかは非常に怪しいということ
2. 適用除外があるということ(普通名称・慣用表示の使用)
1については、例えば「レザークラフター(需要者)なら9割がた知ってる!」とかそういうレベルでも適用されず、
TVコマーシャルや駅の広告などで広く宣伝されているような、レザークラフター以外の誰もが知っているという状態にある必要があります。
また2については、もし仮に全国の誰もが知っているような著名なものであった場合でも、例えば「包丁」「針」など、その商品の一般的な名称(普通名称)や、「〇〇錐」「〇〇捻」など同一または類似の商品に慣用されている表示を普通に用いられる方法で使用・譲渡する行為(慣用表示)等は著名表示冒用行為に該当しないということです。
特に2の「普通名称」に近しい商品名は商標登録しようとしても却下されるケースがあるので、オリジナルの名称であった場合でもよく注意したほうがいいでしょう。
商品形態模倣行為
次に「商品形態模倣行為」について。
商品形態模倣行為とは、他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡したり、貸し渡したりする行為を指します。
こちらも、開発者がお金や時間をかけて苦労して生み出したデザイン(形態)が第三者にただ乗り(フリー・ライド)されることで、開発にお金や時間がかかってない分開発者の商品よりも安価で提供された結果、本家である開発者の商品が相対的に高いと判断され全く売れないみたいな理不尽な状況にならないようにするためのものです。
この「商品形態模倣行為」について開発者が知っておくべき注意点は2つです。
1. 保護される期間が「日本国内において最初に販売された日から3年」と決まっているということ。
2. 技術的・機能的な「形態」は保護されないということ。
1の「期間が3年」と決まっている理由は、デザインコスト(開発にかかった苦労)を回収できる期間として3年と決められたようです。
「俺の苦労は3年なんてもんじゃない!」「3年で回収なんかできない!」といった声もあるでしょうが、そういう決まりです。
むしろ、保護期間が3年以上の長期に及んでしまった場合、逆に公正な競争が阻害され開発者の利益が過度になってしまうという判断のようです。
(実際、財布という商品をいつまでも1社だけが作れるみたいな状況ってありえないですよね)
2の技術的・機能的な「形態」とは、例えばコップという商品であれば「水を入れる」という機能を有するために側面・底面があり上部に穴があります。これが「形態」です。
このコップのもつ技術的・機能的な「形態」はコップという商品である以上必要不可欠であり、禁止してしまうと他者は同一の機能を持つ商品を販売できず公正な競争が阻害されます。
ただし、コップの模様や特徴的な形状は商品のデザインとして認められ、「著作権」という形で保護されます。
(デザインについて何から何までそっくりなものは著作権の観点でしょっぴきましょう)
ここまでを踏まえ、たとえ自身が開発者であっても商品販売から3年を経過した段階で、後続の作り手が作成した類似商品を潔く受け入れる覚悟が必要で、むしろユーザーにとってより良い商品が生まれるチャンスとして喜ぶべきだと、私は考えます。
それが開発者として正しい姿勢であり、市場における「競争」のあるべき姿だと私は考えます。
一方で、開発者の利益が最優先なことは変えようのない事実である事も確かです。
そこで、開発者の利益を更に守るための仕組みとして「特許」というものがあります。特許を取ることで、自らが開発した発明を一定期間ですが独占的に使用する権利が与えられ、もし仮に第三者に模倣する輩が現れた場合には特許侵害として裁くことが出来るようになります。
最後に
私は最初にも述べた通り、誰に言われたわけでもなくお金や時間をかけて苦労して便利な道具を生み出し、私たちの生活や趣味を豊かにしてくれる開発者様のことを心底尊敬しています。
ですが、その開発品の起源を主張し誇る行為は一切何ひとつとして否定しませんが、感情論で後続に圧力をかける行為は「競争」の観点から恥ずべき行為だと私は思います。
心血を注いで苦労して生み出した商品に我が子のような愛着があることは理解できます。しかし、ここはひとつ、我が子を嫁がせると思って、理解のある善良な後続の活躍を静かに見守ってあげてはいかがでしょうか。
どうしても嫌であれば、「商標登録」「特許出願」しましょう。
(もちろん、一番恥ずべきは自身の利益だけを優先しユーザーの利益を一切考えず流行った商品をすぐさま劣悪な形で模倣し売りさばく輩ですが。)
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