審査担当者の選任

監査事務所は、審査に関する方針及び手続に、不正による重要な虚偽表示の疑義がある場合の審査に当たっては、追加で審査担当者を選任するか、又は適格者で構成される会議体による審査実施することがある。

また、監査事務所は、不正リスクに関する品質管理の責任者を明確にしなければならない。不正リスクに関する品質管理の責任者は、品質管理システムの整備及び運用に責任を有する者と兼任することが認められる。

Source: 監査事務所における品質管理

38. 監査事務所は、審査担当者の選任に関する方針及び手続を定めるとともに、以下の事項を通じて審査担当者の適格性を確保しなければならない。
(1) 知識、経験、能力、職位等の、審査担当者の役割を担うために必要とされる専門的な資格要件(A42項参照)
(2) 審査担当者が客観性を損なうことなく業務に関して専門的な見解の問合せの助言を行うことができる程度(A43項参照)
(3) 審査担当者に対し職業倫理に関する規定で要求される独立性

FA6-2.最高経営責任者等により任命された品質管理のシステムの整備及び運用に責任を有する者は、不正リスクに関する品質管理の責任者を兼ねることがある。

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