内部統制報告書における追記情報

監査人は、内部統制報告書において、経営者が決定した評価範囲、評価手続、及び評価結果に関して不適切なものがあり、その影響が重要かつ広範である場合には、不適正意見を表明しなければならない。

監査人は、開示すべき重要な不備を追記情報として記載する場合には、当該開示すべき重要な不備がある旨及び当該開示すべき重要な不備が財務諸表監査に及ぼす影響を記載するものとする。当該開示すべき重要な不備の内容及びそれが是正されない理由を記載する必要はない。

Source: 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)

監査人は、次に掲げる強調すること又はその他説明することが適当と判断した事項は、内部統制監査報告書にそれらを区分した上で、情報として追記するものとする。
① 経営者が、内部統制報告書に財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備の内容及びそれが是正されない理由を記載している場合は、当該開示すべき重要な不備がある旨及び当該開示すべき重要な不備が財務諸表監査に及ぼす影響
② 財務報告に係る内部統制の有効性の評価に重要な影響を及ぼす後発事象
③ 期末日後に実施された是正措置等
④ 経営者の評価手続の一部が実施できなかったことについて、やむを得ない事情によると認められるとして無限定適正意見を表明する場合において、十分な評価手続を実施できなかった範囲及びその理由


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