重要な虚偽表示リスクの識別と評価

監査人は、事業経営の有効性と効率性を高める目的と事業経営に係る法令の遵守を促す目的に関連する内部統制についても、監査人が監査手続の適用の際に評価又は利用する情報に関連する場合には理解しなければならない。

監査においては、重要な取引種類、勘定残高、開示等のそれぞれに関する全ての統制活動、又はこれらに関連するアサーションに関する全ての統制活動を理解することが求められているわけではない。

運用評価手続は、アサーション・レベルの重要な虚偽表示を防止又は発見・是正するために適切にデザインされていないと監査人が判断した内部統制に対しては実施されない。(評価したリスクに対応する監査人の手続)

監査人は、特別な検討を必要とするリスクに対応するに当たり、当該リスクに関連する内部統制に依拠しない場合には、運用評価手続きを実施する必要はない。

Source: 監査基準委員会報告書315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価


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