継続企業の前提に関する中間監査の実施手続

監査人は、前会計期間の末日において、継続企業の前提に重要な不確実性が認められなかったが、当該四半期会計期間に継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を認めた場合には、当該四半期会計期間末から1年間について経営者が行った評価及び少なくとも当該四半期会計期間の翌四半期会計期間の末日までの経営者の評価及び対応策について検討しなければならない。

中間監査基準及び四半期レビュー基準の改訂に関する意見書

前事業年度の決算日において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在し、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められた場合には、当該事象又は状況の変化並びにこれらに係る経営者の評価及び対応策の変更を検討するものとした。一方、前事業年度の決算日において、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められなかったが、当中間会計期間において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在すると判断した場合には、当該事象又は状況に関して合理的な期間について経営者が行った評価及び対応策について検討した上で、なお重要な不確実性が認められるか否かを検討する。

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