監査における確認依頼

確認依頼への口頭による回答は、それだけでは監査人への直接の文章による回答ではないため、確認の定義には該当しない。したがって、確認依頼への口頭による回答を入手した際、監査人は状況に応じて、文書により監査人に直接回答するよう確認回答者に依頼することがある。

経営者が監査人の確認依頼の送付に同意しない場合には、経営者が同意しない理由について質問し、その正当性と合理性に関する監査証拠を求める必要がある。その結果、同意をしないことに合理性がある場合には、監査等に対する報告は要求されない。

Source: 監査基準委員会報告書505 - 確認


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