監査事務所の不正リスク対応

監査事務所は、審査に関する方針及び手続に、不正による重要な虚偽表示の疑義がある場合の審査において、必要な場合には、追加で審査担当者を選任するか、又は適格者で構成される会議体に審査を実施することがあるが、これらが義務とされるわけではない。

監査事務所は、不正リスクに関する品質管理の責任者を明確にしなければならない。不正リスクに関する品質管理の責任者は、品質管理のシステムの整備及び運用に責任を有する者と兼任することは認められる。

Source: 品質管理基準委員会報告書第1号 - 監査事務所における品質管理

《不正による重要な虚偽表示の疑義がある場合の審査担当者》
F38-2.監査事務所は、不正による重要な虚偽表示の疑義に対応する十分かつ適切な経験や職位等の資格を有する審査担当者の選任に関する方針及び手続を定めなければならない。(FA42-2項参照)

《不正リスクに関する品質管理の責任者》
F18-2.監査事務所は、不正リスクに関する品質管理の責任者を明確にしなければならない。(FA6-2項参照)

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