リース取引に関する会計基準の適用指針

借手が負担するリース料の中に維持管理費用相当額が含まれる場合は、現在価値基準の判定にあたり、原則として、維持管理費用相当額をリース料総額から控除する。また、リース契約上に残価保証の取決めがある場合は、現在価値基準の判定にあたり、残価保証額をリース料総額に含める。

所有権移転ファイナンス・リース取引に該当しない土地のリース取引については、オペレーティング・リース取引に該当するものと推定される。土地を対象とするリース取引については、以下の1および2のいずれかに該当する場合を除き、オペレーティング・リース取引に該当するものと推定される。

1)リース契約上、リース期間終了後又はリース期間の中途で、リース物件の所有権が借手に移転することとされている。

2)リース契約上、借手に対して、リース期間終了後又はリース期間の中途で、名目的価額又はその行使時点のリース物件価額に比して著しく有利な価額で買い取る権利(割安購入選択権)が与えられており、その行使が確実に予想されるリース取引

これは、土地の経済的耐用年数は無限であるため、これら1および2に該当する場合を除き、通常、フルペイアウトのリース取引に該当しないと考えられる。

リース債権は金融商品と考えられ、貸倒見積高の算定等において、「金融商品に関する会計基準」の定めに従う。また、リース投資資産は将来のリース料を収受する権利と見積残存価額から構成される複合的な資産であると考えられる。しかし、リース投資資産のうち将来のリース料を収受する権利に係る部分については、金融商品的な性格を有すると考えられたため、貸倒見積高の算定等において、「金融商品に関する会計基準」の定めに従う。

セール・アンド・リースバック取引におけるリース取引がファイナンス・リース取引に該当する場合は、借手は、リースの対象となる物件の売却に伴う損益を長期前払費用又は長期前受収益等として繰延処理し、リース資産の減価償却費の割合に応じ減価償却費に加減して損益に計上する。ただし、当該物件の売却損失が、当該物件の合理的な見積市場価格が帳簿価額を下回ることにより生じたものであることが明らかな場合は、売却損を繰延処理せずに売却時の損失として計上する。

Source: 企業会計基準適用指針第 16 号 - リース取引に関する会計基準の適用指針


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