監査役等とのコミュニケーション

監査人は、企業の会計実務を質的側面のうち重要なものについて監査人の見解のみならず、監査人が要請した経営者確認書の草案については、監査役等とのコミュニケーションを行わなければならない。

上場企業の場合、監査人は、独立性についての職業倫理に関する規定を遵守した旨等について、監査役等と書面によるコミュニケーションを行わなければならない。

監査人は、監査役等とコミュニケーションを行う事項について、監査役等とのコミュニケーションを行う前に、経営者と協議することがあるが、当該協議が義務として要求されるわけではない。

監査人と監査役等との間で行われる双方向のコミュニケーションが十分でなく、その状況を解消できない場合、監査人は、監査報告書において監査範囲の制約に関する除外事項を付すこともあれば、監査契約を解除することもある。

Source: 監査基準委員会報告書260 - 監査役等とのコミュニケーション


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