作品の考察にあたっての著作権まとめ

これから自分の好きな作品の考察をするにあたって、作中の言葉をもってくることとかがあると思うし、わかりやすくするために画像を載せたりもあるかもしれない。そう考えるとやはり気になるのは著作権について。
いちファンとして好きな作品を貶めるようなことはしたくないし、するつもりもない。
友達に話すだけなら簡単に実際の文章とか画像とかを見せたりできるし、どっちかというとネットでの方がより簡単に転載してしまえる。
でもそんなことをしてしまうとやりたいこととは真逆のことになってしまう。
あくまでも目的は考察である。
といっても、ある程度は作品の内容を語る必要があると思うし、ネタバレも発生すると思う。
そのあたりの加減をちょっと調べてまとめてみることにする。

著作権ってなんぞや?

著作権法というもののなかで、著作物についての定義が文化庁のサイトに記載されている。

 著作権法で保護の対象となる著作物であるためには,以下の事項をすべて満たすものである必要があります。
(1)「思想又は感情」を表現したものであること
→ 単なるデータが除かれます。
(2)思想又は感情を「表現したもの」であること
→ アイデア等が除かれます。
(3)思想又は感情を「創作的」に表現したものであること
→ 他人の作品の単なる模倣が除かれます。
(4)「文芸,学術,美術又は音楽の範囲」に属するものであること
→ 工業製品等が除かれます。
 具体的には,小説,音楽,美術,映画,コンピュータプログラム等が,著作権法上,著作物の例示として挙げられています。
 その他,編集物で素材の選択又は配列によって創作性を有するものは,編集著作物として保護されます。新聞,雑誌,百科事典等がこれに該当します。

引用元:文化庁>著作物について

まあ、このあたりはなんとなくわかるね。
除かれますって書いてあるものについては、知的財産権だとか特許権だとかになってくるのだと思う。
今回の場合は小説になるので、もちろん著作物となる。

他人の著作物って使えるのか?

もちろん勝手に使っては法律違反となる。では、全く使えないのかというとそうでもないらしい。
同じく文化庁のサイトに「著作物が自由に使える場合」と題されてズラーっと例が並んでいるので、興味のある人は見て欲しい。
今回重要なのは、小説の中の言葉やらを使いたい可能性があるということ。
その場合には第32条の引用が適用できる。

[1]公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。(注5)[2]国等が行政のPRのために発行した資料等は,説明の材料として新聞,雑誌等に転載することができる。ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されない。
注5)引用における注意事項
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)

引用元:文化庁>著作物が自由に使える場合

出所の明示についての第48条というのは、どっから引用したのかわかるようにしてねってこと。
著作権者がわかってる場合はその記載も必要。
例えば、引用元:<作品名>、作<作者名>みたいな感じかな?発行元もいるか?
一応今回は文化庁のサイトから引用させてもらったので、引用元として記載している。ただこの投稿の全体的なパーセンテージでは引用部分が結構大きくなってる気がするので、実際の小説ではここまでの分量は載せれないと思う。
上の主従関係を明確にするために引用は最低限に止める必要があるはず。

画像って載せれるのか?

書籍の表紙画像だったり、Twitterでよくみるアニメのキャプチャだったりってのが可能性ありそうやけど、どうなのか?
これも、上の「著作物が自由に使える場合」のページで美術について書いてある項目がある。
一言で言うとダメだよって感じ。
なんか方法はないもんか?って調べると、アマゾンのアフィリエイトで商品ページリンク付き商品画像ならOKみたいなのを見つけたので調べてみた。
これについてアマゾンのページで以下の文があった。

商品画像: 商品によっては製造元が使用可能な画像を提供している場合があります。通常、自分のサイトでこうした画像を使用することには問題はありません。しかし、より専門的な関係を築くためには、相手企業のマーケティング部門にEメールを送信し、製品イメージの使用許可をもらうことが望ましいでしょう。丁寧に利用用途を伝え許諾を得れば、その後商品レビュー等を依頼されるきっかけにもなります。

引用元:amazon>アソシエイト・HOW TO ガイドの商品イメージの活用方法

手っ取り早いのは相手にOKもらうこと。正直これが一番確実。
まあ、最初のうちはリンク付き画像にして、どこまで使っていいかお伺いをたてることにしようと思う。

ネタバレはどの程度OKか?

考察するにあたって作品の内容をある程度伝えないことには、私の主張も伝わらないと思われることから、作品のネタバレはどうしても発生する。
その加減って今考えても全くわからないので、実際書いてみてから判断することにするけど、文化庁のQ&Aに下記のように質問と回答があったので参考にする。

Q:最新のベストセラー小説のあらすじを書いて、ホームページに掲載することは、著作権者に断りなく行えますか。
A:どの程度のあらすじかによります。
 ダイジェスト(要約)のようにそれを読めば作品のあらましが分かるというようなものは、著作権者の二次的著作物を創作する権利(翻案権、第27条)が働くので、要約の作成について著作権者の了解が必要です。また、作成された要約をホームページに掲載し送信する行為(複製、公衆送信)も元の作品の著作権者の二次的著作物を利用する権利(第28条)が働くので、要約の作成と同時に当該著作権者の了解を得ておく必要があります。一方、2~3行程度の極く短い内容紹介や「夭折の画家の美しくも哀しい愛の物語」などのキャッチコピー程度のものであれば、著作権が働く利用とは言えず、著作権者の了解の必要ありません。

引用元:文化庁>著作権なるほど質問箱

という感じで調べて、まとめてみてなんとなくやり方はつかめたような気はする。
あとは実際に書いてみていけばわかってくるかな。
もし、そこ間違ってるよ!とかあれば教えてください。
クリエイタとしても、ファンとしても中途半端なことはしたくないので、がんばります。

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