LGBT理解増進法を根拠とした犯罪と抑止のための方向性(仮説)
LGBT理解増進法の成立後、性自認が女性の「男性」による女性専用施設への侵入が増加し、女性のプライバシーと安全性への懸念が高まっている。
上記踏まえ、この問題の原因と解決策について、以下に初期仮説を設定する。
1_問題
LGBT理解増進法の成立に伴い、性自認が女性である男性が「女風呂や女子トイレ」に侵入する事例が発生しており、女性のプライバシー・安全性の保護という観点から、社会不安を引き起こしている。
2_問題発生の原因
LGBT理解増進法における「性自認に基づく権利の保護」が、
当該犯罪の根拠になっている
(直近の犯罪者の発言から明らか)当法案が、特に「女性」のプライバシーと安全性への配慮に欠け、基本的権利の侵害をしている
適用に関するガイドラインが不明確である
(厚労省が個別に通達を出さざるを得なくなっている)
3_LGBT理解増進法成立の背景
特定のメディアや外圧による影響で法案が急速に推進。女性・女児の安全に対する懸念が無視された。
「LGBTに関する法律がないのは日本だけ」という事実に反した主張が特定左派メディアによってなされた
広島サミット前に法案を提出すべきとする動きがあった
(エマニュエル大使からの内政干渉・外圧も存在)当事者からも女児の危険性に対する懸念が表明されていたのにも関わらず、反対意見は考慮されず自民公明内での拙速な議論と法案提出の動きにつながった
4_問題解決のための方向性洗い出し
①LBGT理解増進法自体の廃案
廃案にし、LGBT法案成立前の世界線に戻す
②法的枠組みの見直し
性自認と生物学的性別の区別:
法案に性自認と生物学的性別の区別を明確に記述する条文を設ける
(例:「本法において、性自認に基づく公共施設の利用権は、該当する性別に関する医学的な手術や治療を受けた個人に限定される。」)公共施設の利用規則に関する条文:
公共の風呂などの施設における利用規則に関する具体的な条文を追加する
(例:「女性専用の公共風呂には、生物学的な性別が女性である者、または性別適合手術を受けた性自認が女性の者のみが利用できる。」)プライバシーと安全性の保護:
他者のプライバシーと安全性を保護するための規定を設ける
(例:「公共施設の運営者は、すべての利用者のプライバシーと安全性を保護するために、必要な措置を講じる義務がある。」)違反時の処罰規定:
法案に違反した場合の処罰規定を設ける
(例:「性自認を偽り、他者のプライバシー権または安全性を侵害する目的で公共施設を利用した者には、罰金または懲役刑を科す。」)
③施設の設計変更
個人のプライバシーを保護するための公共施設の設計改善
プライバシー保護のための個室シャワー、更衣室の設置促進
④監視とセキュリティの強化
公共施設におけるセキュリティ体制の強化
トラブル発生時の迅速な対応と解決策のためのプロトコル策定
5_問題解決のための方向性評価
①LBGT理解増進法自体の廃案:〇
⇒社会的負荷が最も少なく、犯罪の根拠を無くせる
②法的枠組みの見直し:〇
⇒インセンティブを変化させることにつながり、今後の犯罪抑止につながる
③施設の設計変更:×
⇒社会的負荷が大きく、対応レベルにばらつき
④監視とセキュリティの強化:△
⇒同上
以上。
(これ以降には文章はありません)
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