令和三年司法試験予備試験憲法

第1.(1)本件条例案によって、特別規制区域内で広告物を掲示する自由及び、印刷物の配布をする自由を侵害し、憲法21条1項に反し違憲とならないか。以下、検討する。    (2)まず、広告物を掲示したり、ビラを配布したりすることは表現方法の中でも直接的に人格的接触を伴いやすく、成功したのなら鮮明に受け手に印象を与えやすい効果的な表現方法と言える。そして、表現の自由は営利広告だけでなく、自己の思想や意見を幅広く市民に伝達し、知ってもらえることで自己の人格を形成発展させるのに資するだけでなく、民主主義を行う上で重要な権利であると言える。特に、不特定多数の人々が行き通う道路や街頭では、より自己の思想等を効果的に他者に伝達する絶好の機会なので、その保護をすることが望ましい。よって、これらの権利は重要であり、憲法21条1項により保障されていると言える。               (3)そして、これらの自由が本件条例案によって制約を受けている。まず、広告物の掲示の自由は原則禁止であり、市長が特別に許可を与えることによって解除され、違反者には罰金刑まで課されていることから、規制の態様は強いと言える。もっとも、特別規制区域という場所での規制だから、時、場所、方法によるいわゆる内容中立規制のようにも思える。しかし、市長の許可はまさに内容に着目してなされる構造になっているから、内容規制と同様の弊害が生じる以上、この点で審査基準を緩めないとすべきである。       (4)よって、広告物の掲示という表現方法に対する規制が憲法21条1項に反し違憲となるか否かの審査基準は、立法目的が必要不可欠で、手段が目的を達成する上で必要最小限と言える否かで判断するものと解する。                 これを本件規制について見ると、本件条例の立法目的は、江戸時代から宿場町として栄え、その趣を現在も残してある特別規制区域の伝統ある歴史的環境の街並みを維持し向上するものであったから、これらの歴史的文化遺産を守るということは、目的としては必要不可欠だと言える。そして、手段はたしかに原則禁止であり、市長が内容を判断した時に解除され、その内容も維持では駄目で向上させるものと認められる場合に許され、さらに違反者には罰金刑まで課されているというものである。しかしながら、広告物の掲示という表現方法は、ビラ等の印刷物の配布と異なって容量も大きく、かつ特別規制地区に固定されるものであるから、これを新たに設置するだけで、歴史的環境やその美観を損ないやすいと言える。さらに、その維持向上等の判断は明確ではなく、その歴史的環境と一体とした総合判断でなされるものであるから、その地域の公共の事務を行っていて政策的判断にも精通している市長に行わせるとしてもやむを得ない。よって必要最小限の手段と言える。以上により、広告物の掲示に関する本件条例案の規制部分は憲法21条1項に反せず合憲と言える。                   (5)次にビラ等の印刷物の配布の自由も同様に一律禁止で、罰則が科され内容に着目しているので、厳格審査基準である前述の基準が妥当するものと解する。                                        これを本件規制について見ると、本件条例案の立法目的は、前述のように目的としては、必要不可欠だったと言える。そして、手段は特別規制区域内の店舗関係者以外一律禁止であり、例外は広告物の掲示とは異なってない。しかしながら、広告物の掲示とは異なりビラ等の印刷物の配布は容量は小さいものの逆に破棄しやすく、特別規制区域に破棄されていけば、その点で当該地域の歴史的環境や景観をかえって損ないやすい。また、ビラ等の印刷物の配布は、広告物の掲示とは異なり土地等に固定されるものではなくその場所ではなく、人に渡せばその表現方法の目的を阻害するものとまでは言えないから、その区域周辺の内外に通行人の流れも想定される以上、区域外の周辺付近でビラ等の印刷物の配布が出来れば一応目的は達成できるのでかかる規制はやむを得ないと言える。よって、ビラ等の印刷物の配布に関する本件条例案の規制部分も必要最小限の措置として憲法21条1項に反せず合憲と言える。             以上

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