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創氏改名の真実

「日本の名前を強制された」「妻は夫の氏に強制された」という主張をよく目にするが、果たしてこれは真実なのだろうか。じっくり見ていきましょう。




創氏改名とは

1939年(昭和14)11月1日に制令19号、制令20号が発布され、制令19号が「創氏」、制令20号が「改名」にあたる[1]。創氏が問題視されることが多いので、このブログでは主に創氏を中心に解説していきます(本貫も基本的には制度と関係ありませんし、説明がややこしなるので割愛いたします)。


創氏改名は南総督の肝いりの政策

1936年(昭和11)8月、南次郎が第七代総督に就任する。南は就任の諭告の中で「内鮮一体」と「鮮満一如」という二大スローガンを示した[2][3][4]。簡単に言うと朝鮮、満州は日本と一体であり、資源開発、民心の向上などで生活の底上げを図ることによって理想的な統治ができるというものである。1937年(昭和12)に支那事変が勃発すると南総督は官民協力体制を整え、二大スローガンの徹底に力を注いだ。内鮮一体を具現化する「創氏改名」、「国語教育」は根本から皇国臣民を図り、徴兵などの戦時体制に備えるという目的もあった[5]。


創氏改名の目的

1. 家制度の確立
2. 異姓養子の相続
3. 一部の朝鮮人の要望
4. 同姓同名の解消

『朝鮮 (298)』pp.26-27、『朝鮮の姓名氏族に関する研究調査』pp.488-491

朝鮮では従来男系の血統を重視し、女性は結婚しても生涯父親の姓を名乗り続けることで大家族制度を維持し、一族の範囲を広げてきた。しかし世界的には個人主義が進み小家族制度に変化してきた為、他民族とのミスマッチが起こっていた。一部の朝鮮人からも「結婚しても実家の姓を名乗るのは、同じ家族になった気がしないから、家族らしく感じるような制度がある方がよい」と度々陳情されていた。また朝鮮では古くから「異姓養わず、同姓娶らず」という厳格な掟がある。例えば李さんは朴さんを養子に迎えることは出来ず、李さんの同士の結婚は出来ないということだ。創氏改名では異なる氏であっても養子縁組は可能となった。一方北海道ではアイヌ人の「ブレチンアウレリヤン」や「チェーブタイブロコーベ」らの改名を許可しているので、朝鮮半島でもこれを許可しないわけにはいかないというのも理由の一つであった[6]。

また朝鮮の姓は僅かに326しか存在せず[7]、五大姓「金・李・朴・崔・鄭」だけでも人口の54%を占めた(20世紀後半)[8]。そのため郵便の配達、納税告知、裁判、警察や役所の呼出、私生活上のコミュニケーションに於ても様々な問題が起こっていた[9]。小学校のクラスでは同姓同名が4,5人いるのが珍しくなく、女学校で19人も被った例もあった。街を歩けば潰れかけの薬屋の門札に「李完用」、鼻をつまんで通り過ぎたい居酒屋のすすけた柱に「李完用」、道端でつかまえて飛び乗った人力車夫の笠に「李完用」というエピソードも残っている[10]。


主な時系列

1936年
8月5日
・南次郎が第7代朝鮮総督して就任。所信表明演説で「内鮮一体」を強く打ち出す。
1937年
7月7日
・支那事変勃発。
1939年
11月1日
・制令19号及び20号を発布。
12月
・南総督は「日本人風の氏は強制ではない」と表明。
1940年
2月11日
・創氏改名の手続きが開始。期間は8月10日までの半年間。
3月5日
・南総督は定例局長会議にて、創氏は強制ではないことを改めて強調。
4月15日
・総督府法務局長が各地方法院長に対して制度の周知徹底を要請。
4月23日
・南総督が道知事会議において周知徹底について言及。
6月12日
・釜山地方法院長が、府尹邑面長に全戸数の届出を配慮するように要請。


制度の内容

『協和事業彙報』2(2),中央協和会,1940-03

日本人風の氏にする時は期間内に行政に届出必要があったが、従来の姓を氏にしようとするときは、特別な手続きなど必要なく放って置けばよかった[11][12]。氏の設定は基本自由であったが、歴代天皇や宮家にまつわる御名、御諱、追号、御称号などは禁止されていた。さらに公爵、侯爵、歴史上の人物の氏や、自分の姓ではないもの、例えば李さんが朴という氏を設定することも禁止されていた[13]。

天皇や宮家に由来するもの
村上、阿部、大友、秩父、高松、三笠、東伏見、小松、筑波、上野
公爵、侯爵に由来するもの
一条、二条、近衛、西園寺、岩倉、伊藤、徳川、毛利、島津、木戸、大隈、西郷、井上、伊達
明治の功労者に由来するもの
乃木、寺内
歴史上の人物に由来するもの
藤原、源、平、坂上、菅原、楠、足利、織田、豊臣
朝鮮にも同様の姓があるもの
南(日本読み「みなみ」、朝鮮読み「なん」)、柳(日本読み「やなぎ」、朝鮮読み「りゅう」)

協和事業彙報 2(2)pp.4-5から作成


氏が決まったら1940年8月10日午後12時までに、本籍または所在地の府、邑に、海外在住のものは所轄領事、内地在住のものは市町村長に届け出ればよかった。料金は無料であった(改名の場合は1人50銭。のちに一家族50銭に値下げされた[14])。


姓を氏に変えたという誤解

「姓を氏に変更した」「姓は残っているが形骸化された」という意見も多く目にするがこれも全くの間違いである。前述した「異姓養わず、同姓娶らず(同姓不婚)」は創氏をすることで前者は解消されたが、後者の同姓同士で結婚してはならないという同姓不婚に関しては慣習法として維持された[15]。この為「姓」を戸籍に明記することで法的な価値を持たせ、それと同時に男系の血統も維持された。

つまり創氏改名後は、

夫婦同氏

になるが、

夫婦別姓

は従来からなにも変わらないのである。


強制説を考察する

1940年3月6日 朝鮮日報 夕刊 二面
「朝鮮人の氏制創設は内鮮一体最高目標の具現 南総督、非強制性を再三強調」
8月10日までに内地姓を創設しなければ、姓がそのまま氏となり、内地姓を創設することができない。姓はそのまま戸籍に残るという制度の根本精神を誤解し、あたかも内地籍氏創設を強制するかのように考える者がいるため、南総督は理事室を中座し、定例局長会議の席上、次のように内地籍氏創設は決して強制するものではないことを改めて趣旨を明らかにし、官民一般の注意を喚起した。


総督は再三にわたり「強制ではない、誤解を解消せよ」とを念押ししてきた[2][3][4][16]。それにもかかわらず、なぜ強制説が出るのか。そのポイントになるのが1940年4月23日道知事会議における南総督の訓示である。(長いので飛ばしても大丈夫です。メモをかねて長めに載せます)

故をもって、本年度はさらに国民精神総動員も機構を強化し、農村にありては農村振興運動と表裏一体となり、農産物価高および労銀高騰などに伴う諸種の弊風を矯めて経済力を培養せしむるに努め、都邑地帯にありては経済国策に対する徹底的協力を実現せんことを期する次第であります。
思うに現下の非常時局を打開するの要諦は国民総訓練の心構えをもって彊内官民を打って一丸となし聖業遂行に邁進するほかに道はないのであります。之が為にはまず官公機関たる教育、警務、産業、経済その他部門にわたり、所管部署の如何を問わず、民衆を誘導し是れと相提撕するに努めもってその全数を挙ぐる用意を必要と致すのであります。
世間往々にして従来の旧習に馴染み時局対応の諸施策を冷眼視するものなきにあらず、殊に経済界の一部には今なお時局を弁えざるか若しくは故意に認識を忌避する不健全の徒あり、またいわゆる知識階級と称せらる人々の一小部分の内にも悪戯に消極的批判的態度を事としてその身思想戦に戦士たるべき任を自覚せざるものあるは甚だ遺憾とするところにして、総動員体制強化の現下にありては厳にこれ等の無自覚分子を対象とする啓蒙の方途を講ずるべきであります。
内鮮一体の真意が逐年内外の広範囲に了解せられ力強くその本旨が各般の形に顯現して行くことは喜びに堪えませぬ。例えば志願兵の増員に対し希望者の激増を見たるが如きは半島人子弟の皇国臣民たらんとする熱意を窺うに足り、之と相応じて今明年にわたり大拡張を図る青年訓練の施設の成果に深く期待致す次第であります。
紀元の佳節を卜して施行せられたる氏制度は半島統治上まさに一期を画するものでありまして、往古の史実に顧み、大和大愛の肇国精神を奉ずる国家本然の所産であると共に、内鮮一体の大道を進みつつある半島同胞に更に門戸を開きたるものに外ならず、各位宜しく本制度の大精神を究め管下民衆の各層に徹底せしめられたし。 

諭告・訓示・演述総覧pp.204-205
※片仮名を平仮名に、旧字体を新字体に、適宜平仮名にそれぞれ改めた


上記を意訳すると「日中戦争は長期、持久体制を覚悟する必要がある。そのためには経済を強くし、国民は一致団結しなければならない。しかし経済界、知識階級の一部に批判的な態度をとる者がおり、これは甚だ遺憾で改善しなければならない。朝鮮の志願兵激増はスローガンの真意が浸透した結果である。創氏改名は内鮮一体をさらに進めるものだから、知事らも制度の精神を理解し管轄における市民に徹底してほしい」という戦時色がかなり濃い目の訓示である。インターネット解説や論文では戦時下という背景を考慮していないものが多いが、内地では1925年に治安維持法が制定され体制批判への取り締まりが厳しくなっていった時代である。創氏改名もそのような背景から平時とは一線を画す忖度が行われ、府・郡・島・邑・面で競い合うように盛んに奨励された。その結果一部不適切な例を招いてしまったことは容易に想像できる。しかし総督や総督府が「徹底」せよと明言しても、「強制」せよとは言ってないし、総督の過去の発言から「徹底=強制」と曲解するのは意図的であると言わざるを得ない。


実例から強制だという主張を考察する

それは全羅北道のある田舎の薛(セツ)鎮水という両班一家の出来事なんだが、薛氏は、先祖代々伝わった大切な姓捨てるわけにはいかんといって、 面長、小学校長など土地の公職者たちの説得にも拘らず、頑として創氏に応じないので、その部落民一同も両班の薛氏に倣って誰一人として創氏しなかったんだよ。 そこで、困り果てた小学校の校長が、その学校に通っていた薛氏の二人の子供に向って、「お前たちの家は創氏しないから、明日から学校に来てはならん」という申し渡しをしたわけだ。 子供たちから校長の話を聞いて、この強迫に耐えられなくなった薛氏は、「それでは、このように創氏するから、 これを校長先生に見せなさい」と言って、創氏名を書いて渡し、翌朝子供たちを学校に送り出してから、自分の体に石を縛りつけて井戸に投身し、自殺してしまったんだよ。何とも哀れな話じゃないか。君。

八木信雄 著『日本と韓国』,日韓文化協会,1978.12. pp.130-131


セツさんは先祖代々の「姓」を捨てるわけにはいかないと思っていたらしいが、先述したように「姓」は従来通り何も変わらないのでこれは大きな勘違いである。複数の史料を確認したが手続きに関して不適切な例は、これ以外は見たことはない。最終的には344万戸が創氏をしたのだから、もし強制が普通に行われていたなら、同じようなエピソードが万単位であるはずである。


1940年(昭和15)8月29日 朝鮮時報


このような例もある。全北道の孫永穆(そんえいぼく)知事と忠清北道の兪萬兼(ゆまんけん)知事が届出期限である8月10日までに創氏をしなかったと新聞で批判され、翌月に罷免された、だから「強制」であったというのだ。しかしそれを報じた朝鮮時報はあくまでも「社説」において執筆した記者もしくは編集者が制度は強制ではないとはいえ、民衆の手本となる知事がこれでは困るという趣旨で批判しているのであって、この内容が制度上の強制や総督府の指示を示すものではないのは当然である。それに期限を過ぎても届出しなかったことが、強制ではなかったことをなによりも証明している。二人は知事解任後、孫永穆は総督府傘下の鮮満拓殖株式会社の取締役に、兪萬兼は朝鮮総督府中枢院参議にそれぞれ任命されている。この例で「創氏しなかったから罰が与えられた。だから事実上の強制だった」というのは、あまりにも強引な解釈という印象は否めない。


国会で強制を否定

1943年2月26日の帝国議会貴族院にて田中武雄朝鮮総督府政務総監がこのような答弁をしております。

(総督は)地方の行政末端に於きまして、歪曲をされて進められるという様なことを深く懸念をされまして、この官吏若しくは公吏に対しまする訓戒というものを終始間断なくされているのであります。(創氏改名は)官辺の強制というようなことに関してでございまするが、これは私共も仰せの如く同じようなことを耳にいたして居りましたので...色々事実の真相を調べてみたのであります、必ずしも絶対にそう言うことがあったとは申し上げ兼ねまするのでありまして、一部遺憾な事例もあるようであります。

第81回帝国議会 貴族院 予算委員第三分科会(内務省、文部省、厚生省)第2号 昭和18年2月26日


政策が歪曲して進められるのは末端の官吏が影響しており、上層部もそのように指示した覚えがないから改めて調べてみたところ一部そのようなことがあったということです。つまり創氏改名の制度上の強制や、上層部による指示などはこれを公式に否定した。


枢密院でも強制を否定

1941年3月19日枢密院会議において秋田清拓務大臣と石塚英蔵顧問官との質疑応答がおこなわれた。

秋田:昨年2月氏の制度を創始し、本人の希望により内地式の氏を設定することを許し、台湾においては本来氏の制度はありたるが、先に戸口規則をもって内地式の氏に改むることを認めたり。そのいずれにありても統治の実情及び民の希望に応ぜんとする趣旨に出でたるものにして、これを強制するが如きは統治の本旨に沿わざるものなり。しかるに実情においては必ずしも非難の声なしとせず、今後はいささかも無理を生ぜしむることなきよう注意を加うべし。

石塚:ご説明により大体了承せり、朝鮮人にして改氏名に反対するものは多く上層の者にして、下層者はむしろこれを喜ぶものの如く現に内地に居住する下層者中には松平、藤原等の氏を称うる者多し。この如きは相当の取締ありて然るべきものと思料すあわせてここに希望を述ぶ。

「ブルガリア」国ノ日本国、独逸国及伊太利国間三国条約参加ニ関スル議定書承認ノ件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03033794500 23-24コマ
※片仮名を平仮名に、旧字体を新字体に、適宜平仮名にそれぞれ改めた


秋田大臣は「実際には非難の声が無くはないから、今後は少しも無理しないよう注意を加える」と強制は絶対にNGという日本政府の立場を明確にしていた。


なぜ8割という好成績が実現できたのか

「4月まで1割にも満たなかったのに、最終的に8割達成できたのは強制したからだ」と主張されることはあるが、一部不適切な例があったとしても短期間で8割を達成するのは不可能と思われる。もともと朝鮮は占い、祈祷、風水の類が好きな土地として知らているが、当時も五行相生説や陰陽説を使った氏名鑑定が流行った。戸主は一生懸命考えた「氏」を鑑定してもらうのだが、鑑定する度に違う結果が出て逆に迷ってしまったというのである[17]。これがスタート当初低調だった理由である。

もう一つの大きな理由は宗中会議と言われる一族会議での決定だ。この決定を経ないと一族は創氏しなかった。しかし一度本家が創氏を決めると数万単位のオーダーが入る[18][19][20][21]。前述したように朝鮮には326しか姓は存在しなかった。一族という巨大な集団がドン、ドン、ドンと存在しため、4月以降伸び率が急増し、最終的には344万件を達成した。内地在住朝鮮人の届出率が15%弱だったのは、半島よりも一族の結束が弱いためだと思われる。

1940年5月12日朝鮮新聞

【大田】大田府では、這般朝鮮創氏相談所開設以来、府民の創氏する者日々益々増加の趨勢を辿りつつある現状であるが、民事令により朝鮮人創氏効果期間切迫するに際し、創氏改名の趣旨徹底を計るべく、質疑応答用紙を左記の如くなして一般民に対し周知をはかり、一層(目視不可)往訪の記者に対し左の談話を発表した。 

光輝ある紀元二千六百年の紀元の佳節より実施を見ました朝鮮創氏制度も、最早五月十日で満三か月になります。自由届出期間である六ケ月間の丁度半期を経たのであるが、当府の創氏状況より察して見ると、未だ総戸数の一割足らずであることは聊か寒心に堪えないの(目視不可)

当府に於て、は上局の方針に則りまして創氏相談所開設を始めとし、各種の講演会、座談会等を開催し、或は印刷物等に依て相当趣旨の周知徹底を期して来ましたが、届出件数の案外少数であることには驚愕せざるを得なかったのである。それで其の実情を探査し後日の対策にせんが為、諸方面より調べて見た結果に依れば、殆ど全部が或る程度は認識し(目視不可、)ようであることは喜ばしい情勢であるが、中には兎角躊躇して居る傾向が亦多いようである、今其の内情を考察するに茲に大きな障害原因が潜伏して居るようである其れは何であるか、所謂

作氏名鑑定論、である。即ち五行相生説とか陰陽説か何とかで、切角構想した氏名でも鑑定毎に異説に迷う為一向に確定に至らないで、胸中秘蔵に止めて居る向が大半のようであるが、願わくば現代の文明国人として、殊に興亜建設の盟主として、重責を分任する吾人として、未だに是等の風水説に迷うが如きことは誠に寒心に堪えない所である、先覚の諸士は深く御反省の上是等の迷蒙者を●(誘?)導して創氏改名の(目視不可)創氏届出をなすよう御啓導を願いたいのである、次に早く進捗しない事由の一としては

宗中会議の、決意を経て云々の問題であるが、是亦「氏」の意義より解して反って屋上屋を重ねる形となり、実益も伴はないことを当初から強調した次第であるが、依然続行の向が居るようである、「氏」の意義が未だに判然しない。殊に姓及本貫が戸籍簿に存置することを理解しない方の無駄のお骨折りだと思う。その必要は更にないのであるかを宗中決議は断然取止めて、各自が独自の立場に於て、家の称号としての氏の観念に立脚して創氏をおやりになられる方が最も望ましい所である(目視不可)期限も後僅かに三ケ月足らずであるから、かなり早く断然理想的創氏届出づる方が、将来の福祉の為にも有効ではないかと思う。

今回一層府民各位の御理解を深めて、創氏制度の運行を一層有意義ならしむる為に、創氏制度に関する質疑応答要旨を別記の通公表致しましたから、是非御高覧を願いまして、一日も早く且かなり理想的内地人式「氏」を定めて届出づる様に誘導して頂きたい。是即ち小にしては一家の為、大にしては邦家の為、将来の大計を図る所以であると確信するのである。何卒この制度を通じて、一視同仁の御仁慈に均霑するよう重ねて深き御認識と御理解を切望して已まない次第である。

旧かな遣いを変更 句読点を適宜追加


実生活でも氏を強制されることはなかった

1910年朝鮮ホテル 左下の女性が崔承喜

ピカソや川端康成もファンだった崔承喜という世界的な舞踏化がいました。彼女の夫は安漠、娘は安聖姫だったので創氏改名後の氏名は「安承喜」になりましたが、公には姓名の「崔承喜」を名乗り続けていた。もし姓を名乗ることが禁じられていたら、これだけの有名人を当局が放って置くはずはありません。有名人に与えられた特権なのかと言えばそういう訳でもなく、多くの一般人が俗称や通称を使っており、なかには表札に掲げることもあった。特に女性の場合は姓名判断や語呂や字面から、漢字を平仮名にしたり「子」を勝手につけーるケースも非常に多くあった[22]。


朝鮮風「氏」の主な著名人

洪思翊(陸軍中将)
金錫源(陸軍大佐)
白善燁(満州国軍中尉)
崔承喜(舞踏家)
朴春琴(政治家)


まとめ

・創氏とは「姓」の他に「氏」を新設することなので、「姓」がなくなることはない。
・「姓」と同じ「氏」にしたいときは届出をする必要はなかった。
・南総督は再三にわたり強制ではないと念を押していた。
・「姓」の同姓不婚や男系の血統を維持するという重要な役割は変わらなかった。
・創氏後も「姓名」を名乗ることは全く問題なかった。
・本家の号令により一度に数万単位で創氏された。
・内地では15%弱というのもそれを裏付けている。


出典
[1]朝鮮総督府官報,朝鮮総督府,1930-11-10
[2]『朝鮮施政に関する諭告,訓示並に演述集 : 自昭和2年4月至昭和12年3月』,朝鮮総督府,[1937] pp.4-5
[3]京城日報社 編『朝鮮年鑑』昭和16年度,京城日報社,昭和15 p.29
[4]諭告・訓示・演述総覧,朝鮮総督府文書課 p.2
[5]朝鮮軍事普及協会 編『朝鮮徴兵準備読本』,朝鮮図書出版,1942 pp.97-100
[6]『朝鮮』(298),朝鮮総督府,1940-03 pp.26-27
[7]今村鞆 編『朝鮮の姓名氏族に関する研究調査』,朝鮮総督府中枢院,昭和9 p.62
[8]『現代コリア』(385),現代コリア研究所,1998-10 p.50
[9]今村鞆 編『朝鮮の姓名氏族に関する研究調査』,朝鮮総督府中枢院,昭和9 pp.490-491
[10]鷹橋掬二 著『日の丸少年の死』,新生社書店,1943.2 pp.123-124
[11]『京城彙報』(219),京城府,1940-02 p.25
[12]『協和事業彙報』2(2),中央協和会,1940-03 p.2
[13]同上p.4
[14]『日本』54(1),日本学協会,2004-01 p.32
[15]『朝鮮』(298),朝鮮総督府,1940-03 pp.28-29
[16]「創氏しない長官 果して責任を解せしや 牧民官としての値打なし」.朝鮮日報,1940-3-6 夕刊二面
[17]「創氏届出期限迫る 一層の理解を切望 野口大田府尹談」.朝鮮新聞,1940-05-12 p.8
[18]『日本』54(1),日本学協会,2004-01 p.34
[19]「南鮮の姜氏 數百名一齊に創氏」.朝鮮新聞,1940-02-17 p.8
[20]「この現象は? 創氏は小作人が多い」.京城日報,1940-04-07 p.8
[21]「儒林九百餘名 一齊に創氏 定期總會にて决議」.朝鮮新聞,1940-04-18 p.2
[22]生命保険経営学会 編『生命保険経営 = Journal of life insurance management』13(5),生命保険経営学会,1941-10 p.841





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