不登校の定義ってなに? #2
わざわざ2回に分ける必要があったのかはさて置き、前回の「統計上の不登校」ではない「不登校」をみていきましょう。今回は統計から離れて、法律上の定義になります。こちらの定義についても、それほど大きな違いがあるわけではありません。
まずは前回のおさらいです。
文部科学省が毎年行う「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」では、ざっくり言うと「「病気」や「経済的理由」、「新型コロナウイルスの感染回避」を除き、年間30日以上欠席した者」が「不登校」なのでしたね