所得税法

74回お疲れさまでした
定額減税が入るのか入らないのかという揉め方をしていろいろとやって来たかと思いますが計算ではそんな枠がありませんでしたね

理論について
1問目
動産をメルカリ(仮称)で売ったらどうなるのかという話
まずは「生活に通常必要でない資産」の意義を聞く問題
所得税法施行令としては以下の通り
3割くらいは書けたと思います
一 競走馬(その規模、収益の状況その他の事情に照らし事業と認められるものの用に供されるものを除く。)その他射こう的行為の手段となる動産
二 通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有するものその他主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する資産(前号又は次号に掲げる動産を除く。)
三 生活の用に供する動産で第二十五条(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)の規定に該当しないもの

次は生活に通常必要でない資産をメルカリで売ったらどうなるのかという話
要は掛軸やらを売った時に譲渡所得が基本だよねという話で、損失は損益通算できませんという話になるかと思います
「継続性はない」で事業所得と雑所得の可能性が完全にないのかまではわかりませんが

生活に通常な資産を売った場合は利益も損失もなかったこととなります

2問目
確定申告書の提出が必要な場合と確定申告書を提出できる場合(確定損失申告を含む)について
所得税法の120条に
総所得、退職、山林の金額から所得控除引いて税率かけた後の金額が配当控除やら、住宅ローン控除やら所得税計算上控除しきれなかった源泉徴収やら予納税やら外税引いてなお余りがあるなら確定申告書を第3期に出せという話が書いてあります
年末調整受けたなら簡易なものでいいよとも書いてありますが忘れてました

確定損失申告側は還付があるなら還付申告を、来年以降に純損失や雑損失の繰越控除とか純損失繰戻し還付を受けたいなら第3期に出せという話だと思います

で、租税特別措置法の定額減税の項目って確定申告についても記載があるんですが、
41条の3の3の5に
居住者の令和6年分の所得税の確定申告書の提出に係る所得税法第120条第1項の規定の適用については、同項中「配当控除の額」とあるのは、「配当控除の額と令和6年分における所得税額の特別控除の規定により控除される金額との合計額」とする
というのがあるんですよね。これ入れた方がよかったんでしょうか


計算
賃貸併用二世帯住宅については知りません
持分割合1/2ってどこまで使えばいいんですか?

アパートは不動産と譲渡の所得を生んでいました
不動産側は損益計算書の記載の120万円をどうやって出したのかがよくわかりませんでしたがまあいいとします
費用側はそのままでしょう

そして譲渡側は集中地域とか言ってるので80%90%のあれ(租税特別措置法37条 特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)かなとみんなも思ったと思いますが、あれは交換の特例なので交換先が検討中じゃ計算になりませんよね
ということで相続時の取得費加算だけ入れておきました
Xで同じこと言ってる人がいましたね
結果として譲渡所得が当然すごいことになりますが、結果的に定額減税の枠から外れてハッピーみたいなねうん

給与は素直
特定支出です!みたいな問題でした

上場株式も素直
配当は↑で譲渡所得が跳ねたので総合課税にするのをやめました
そして非課税口座は損益通算できないので△20万円はそのままです
月曜火曜の株の暴落暴騰でNISA損益通算できないみたいな話が流れててタイムリーでしたね
一般株式側は不思議な増資と無償割当を受けていました
結果として甲が120株持ってて30株を売ったという話ではあると思いますが…

生保はそのままですね
雑損控除もそのままで、↑で金額が跳ねたので配偶者控除やらはなし
障害者控除も別生計じゃ無理でしょうし、小規模企業共済等掛金控除もそのまま
地震保険料控除はどこまで入れたらいいのかわかりません
そして学資保険は一般の生命保険料控除が受けられるんですよ知ってましたか?
私は知りませんでした
後旧個人が4万で新個人が5万なら32,500と32,500なら足しても4万が限度だと思います


採点者様へ
中身見なくていいので60って書いておいてください




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