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計量法メモ

再指定
指定定期検査機関…2年
特殊容器製造事業…1年
型式承認…1年
届出製造業者…2年
計量士…1年
特定標準機校正…2年

更新
指定定期検査機関…3年以内
指定製造業者…不要
型式の承認…特定計量器ごとに政令で定める期間ごと
計量証明の事業…不要
特定計量証明事業…3年
計量士…不要

廃止
指定定期検査機関…あらかじめ都道府県知事又は特定市町村の長に届出
届出製造事業者…遅滞なく大臣に届出
指定製造業者…遅滞なく大臣に届出

記載/届出事項
特定計量器製造(大臣)
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
事業の区分
当該特定計量器を製造しようとする工場又は事業場の名称及び所在地
当該特定計量器の検査のための器具、機械又は装置であって、経済産業省令で定めるものの名称、性能及び数

特定計量器修理(電気は大臣、他は知事)
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
事業の区分
当該特定計量器の修理をしようとする事業所の名称及び所在地
当該特定計量器の検査のための器具、機械又は装置であって、経済産業省令で定めるものの名称、性能及び数

特定計量器販売(知事)
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
事業の区分
当該特定計量器の販売をしようとする営業所の名称及び所在地

特殊容器製造(大臣)
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
工場又は事業場の名称及び所在地
特殊容器の製造及び検査の方法に関する事項(経済産業省令で定めるものに限る。)
その者が製造した特殊容器であることを表示するための記号

型式承認(大臣か日本電気計器検定所)
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
第四十条第一項の経済産業省令で定める事業の区分
当該特定計量器を製造する工場又は事業場の名称及び所在地
第四十条第一項の規定による届出の年月日

指定製造業者(大臣)
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
事業の区分
工場又は事業場の名称及び所在地
第四十条第一項の規定による届出の年月日
品質管理の方法に関する事項(経済産業省令で定めるものに限る。)

計量証明事業(知事)
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
事業の区分
事業所の所在地
計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置であって経済産業省令で定めるものの名称、性能及び数
その事業に係る業務に従事する者であって次に掲げるものの氏名(イに掲げるものにあっては、氏名及びその登録番号)及びその職務の内容
イ 事業の区分に応じて経済産業省令で定める計量士
ロ 事業の区分に応じて経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者

適正計量管理事業所(大臣)
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
事業所の名称及び所在地
使用する特定計量器の名称、性能及び数
使用する特定計量器の検査を行う計量士の氏名、登録番号及び計量士の区分
計量管理の方法に関する事項(経済産業省令で定めるものに限る。)

役割や届出
正確な計量勧告→公表(都道府県知事or特定市町村の長)
特定商品計量勧告→公表措置(都道府県知事or特定市町村の長)
定期検査(都道府県知事or特定市町村の長)
指定定期検査機関(都道府県知事or特定市町村の長)
特定計量器製造(経済産業大臣)
特定計量器(電気)修理(経済産業大臣)
特定計量器(電気以外)修理(都道府県知事)
特定計量器販売(届出無)
販売事業者が遵守すべき事項の制定(経済産業大臣)
↑事項の勧告→公表措置(都道府県知事)
一般消費者の生活の用に供される特定計量器(都道府県知事)
特殊容器製造事業(経済産業大臣)
検定の申請(経済産業大臣or都道府県知事or日本電気計器検定所or指定検定機関)
変成器付電気計器検査の申請(経済産業大臣or日本電気計器検定所or指定検定機関)
装置検査(経済産業大臣or都道府県知事or指定検定機関)
届出製造事業者の型式承認(経済産業大臣or日本電気計器検定所)
指定製造業者(経済産業大臣)
指定製造業者の検査(都道府県知事or日本電気計器検定所)
基準器検査(経済産業大臣or都道府県知事or日本電気計器検定所)
指定検定機関(経済産業大臣)
計量証明事業(都道府県知事)
特定計量証明事業(経済産業大臣or経済産業大臣が指定した者)
計量士(経済産業大臣)
適正計量管理事業所(経済産業大臣)
立入検査(経済産業大臣or都道府県知事or特定市町村の長)


第一章 総則(第一条・第二条)

この法律は、計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、もって経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的とする。

2 この法律において「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。
4 この法律において「計量器」とは、計量をするための器具、機械又は装置をいい、「特定計量器」とは、取引若しくは証明における計量に使用され、又は主として一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するためにその構造又は器差に係る基準を定める必要があるものとして政令で定めるものをいう。
5 この法律において計量器の製造には、経済産業省令で定める改造を含むものとし、計量器の修理には、当該経済産業省令で定める改造以外の改造を含むものとする。
6 この法律において「標準物質」とは、政令で定める物象の状態の量の特定の値が付された物質であって、当該物象の状態の量の計量をするための計量器の誤差の測定に用いるものをいう。
7 この法律において「計量器の校正」とは、その計量器の表示する物象の状態の量と第百三十四条第一項の規定による指定に係る計量器又は同項の規定による指定に係る器具、機械若しくは装置を用いて製造される標準物質が現示する計量器の標準となる特定の物象の状態の量との差を測定することをいう。
8 この法律において「標準物質の値付け」とは、その標準物質に付された物象の状態の量の値を、その物象の状態の量と第百三十四条第一項の規定による指定に係る器具、機械又は装置を用いて製造される標準物質が現示する計量器の標準となる特定の物象の状態の量との差を測定して、改めることをいう。

第二章 計量単位(第三条-第九条)

非法定計量単位による目盛又は表記を付したものは、販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。

第三章 適正な計量の実施

第一節 正確な計量(第十条)

法定計量単位により取引又は証明における計量をする者
→正確にその物象の状態の量の計量をする
→都道府県知事又は特定市町村の長は適正な計量の実施の確保に著しい支障を生じていると認めるときは、必要な措置をとるべきことを勧告→従わなければ公表できる

第二節 商品の販売に係る計量(第十一条-第十五条)

計量をして販売するのに適する商品の販売の事業を行う者
→法定計量単位により示して商品を販売するように努めなければならない
特定商品の販売の事業を行う者
→特定商品をその特定物象量を法定計量単位により示して販売するときは、量目公差を超えないように、その特定物象量の計量をしなければならない。
→密封をするときは、量目公差を超えないようにその特定物象量の計量をして、その容器又は包装に経済産業省令で定めるところによりこれを表記しなければならない。
特定商品の輸入の事業を行う者
→特定商品を輸入して販売するときは、その容器又は包装に、量目公差を超えないように計量をされたその特定物象量が経済産業省令で定めるところにより表記されたものを販売しなければならない。
都道府県知事又は特定市町村の長
→各項の規定を遵守していないため、当該特定商品を購入する者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、必要な措置をとるべきことを勧告→従わなければ公表or措置をとるべきことを命ずる

第三節 計量器等の使用(第十六条-第十八条)

計量器でない、検定証印が付されている特定計量器でない、指定製造者が製造した特定計量器でない、定証印等の有効期間を経過した特定計量器は使用し、又は使用に供するために所持してはならない。(船舶は除く)

特殊容器(透明又は半透明の容器であって経済産業省令で定めるもの)の表示が付されているものに、政令で定める商品を経済産業省令で定める高さまで満たして、体積を法定計量単位により示して販売する場合におけるその特殊容器については、↑の規定は、適用しない。

計量法施行令第八条

特定の方法に従って使用し、又は特定の物若しくは一定の範囲内の計量に使用しなければ正確に計量をすることができない特定計量器であって政令で定めるものは、政令で定めるところにより使用する場合でなければ、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用してはならない。

施行令別表第二

第四節 定期検査(第十九条-第二十五条)

特定計量器のうち、その構造、使用条件、使用状況等からみて、その性能及び器差に係る検査を定期的に行うことが適当であると認められるものであって政令で定めるものを取引又は証明における法定計量単位による計量に使用する者は、その特定計量器について、その事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う定期検査を受けなければならない

施行令第十条、第十一条

都道府県知事又は特定市町村の長は、「指定定期検査機関」に、定期検査を行わせることができる。検査業務の全部又は一部を行わせることとしたときは、都道府県知事又は特定市町村の長は当該検査業務の全部又は一部を行わない

定期検査は、一年以上において特定計量器ごとに政令で定める期間に一回、区域ごとに行う。
都道府県知事又は特定市町村の長は、定期検査を行う区域、その対象となる特定計量器、その実施の期日及び場所並びに指定定期検査機関にこれを行わせる場合にあっては、その指定定期検査機関の名称をその期日の一月前までに公示するものとする。
疾病、旅行その他やむを得ない事由により、実施期日に定期検査を受けることができない者が、あらかじめ、都道府県知事又は特定市町村の長にその旨を届け出たときは、その届出があった日から一月を超えない範囲内で指定する期日に指定する場所で行う。

都道府県知事が定期検査の実施について公示したときは、当該定期検査を行う区域内の市町村の長は、その対象となる特定計量器の数を調査し、都道府県知事に報告しなければならない。

定期検査を行った特定計量器が次の各号に適合するときは、合格とする。
一 検定証印等が付されていること。
二 その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。
三 その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないこと。
第二号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定めるものとする。
第三号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により、基準器検査に合格した計量器を用いて定めるものとする。

定期検査に合格した特定計量器には、経済産業省令で定めるところにより、定期検査済証印を付する。定期検査済証印には、その定期検査を行った年月を表示するものとする。定期検査に合格しなかった特定計量器に検定証印等が付されているときは、その検定証印等を除去する。

定期検査を受けなければならない特定計量器であって、計量士が検査を期間以内に行い表示を付したものについて、これを使用する者がその事業所の所在地を管轄する都道府県知事又は特定市町村の長に実施期日までにその旨を届け出たときは、当該定期検査を受けることを要しない。届出は交付された証明書を添えなければならない。
計量士は、その特定計量器が適合するときは、その旨を記載した証明書をその特定計量器を使用する者に交付し、その特定計量器に表示及び検査をした年月を付することができる。

第五節 指定定期検査機関(第二十六条-第三十九条)

指定定期検査機関の指定は、経済産業省令で定めるところにより、検査業務を行おうとする者の申請により行う。

次の各号のいずれかに該当する者は、指定定期検査機関の指定を受けることができない。
一 命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二 指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

都道府県知事又は特定市町村の長は、指定定期検査機関の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 経済産業省令で定める器具、機械又は装置を用いて定期検査を行うものであること。
二 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が定期検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
三 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が定期検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 前号に定めるもののほか、定期検査が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
五 検査業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。
六 その指定をすることによって申請に係る定期検査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

指定定期検査機関の指定は、政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

指定定期検査機関は、定期検査を行うときは、規定する器具、機械又は装置を用い、かつ、規定する者に定期検査を実施させなければならない。

指定定期検査機関は、「業務規程」を定め、都道府県知事又は特定市町村の長の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3 都道府県知事又は特定市町村の長は、第一項の認可をした業務規程が定期検査の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

指定定期検査機関は、帳簿を備え、定期検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

指定定期検査機関は、検査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事又は特定市町村の長に届け出なければならない。

指定定期検査機関は、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、都道府県知事又は特定市町村の長に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定定期検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事又は特定市町村の長に提出しなければならない。

都道府県知事又は特定市町村の長は、指定定期検査機関が適合しなくなったと認めるときは、その指定定期検査機関に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

都道府県知事又は特定市町村の長は、指定定期検査機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて検査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 この節の規定に違反したとき。
二 第二十七条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
三 第三十条第一項の認可を受けた業務規程によらないで定期検査を行ったとき。
四 第三十条第三項、第三十五条又は前条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第二十条第一項の指定を受けたとき。

都道府県知事又は特定市町村の長は、指定定期検査機関から検査業務の全部若しくは一部の休止の届出があったとき、指定定期検査機関に対し検査業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定定期検査機関が天災その他の事由により検査業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該検査業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 都道府県知事若しくは特定市町村の長が前項の規定により検査業務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定定期検査機関から検査業務の全部若しくは一部の廃止の届出があった場合又は前条の規定により指定定期検査機関の指定を取り消した場合における検査業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

第四章 正確な特定計量器等の供給

第一節 製造(第四十条-第四十五条)

特定計量器の製造の事業を行おうとする者(自己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の製造の事業を行う者を除く。)は、「事業の区分」に従い、あらかじめ、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業の区分
三 当該特定計量器を製造しようとする工場又は事業場の名称及び所在地
四 当該特定計量器の検査のための器具、機械又は装置であって、経済産業省令で定めるものの名称、性能及び数
2 前項の規定による届出は、電気計器以外の特定計量器に係る場合にあっては、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事を経由してしなければならない。

届出製造事業者は事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

経済産業大臣は、届出製造事業者が前条の経済産業省令で定める基準に従って特定計量器の検査を行っていないと認める場合において、当該特定計量器の適正な品質を確保するために必要があると認めるときは、その届出製造事業者に対し、当該特定計量器の検査のための器具、機械若しくは装置の改善又はその検査の方法の改善に関し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

届出製造事業者は、その届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第二節 修理(第四十六条-第五十条)

特定計量器の修理の事業を行おうとする者は、「事業の区分」に従い、あらかじめ、次の事項を、電気計器に係る場合にあっては経済産業大臣に、その他の特定計量器に係る場合にあっては当該特定計量器の修理をしようとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。ただし、届出製造事業者が届出に係る特定計量器の修理の事業を行おうとするときは、この限りでない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業の区分
三 当該特定計量器の修理をしようとする事業所の名称及び所在地
四 当該特定計量器の検査のための器具、機械又は装置であって、経済産業省令で定めるものの名称、性能及び数

届出製造事業者又は届出修理事業者は、特定計量器の修理をしたときは、経済産業省令で定める基準に従って、当該特定計量器の検査を行わなければならない。

経済産業大臣又は都道府県知事は、届出製造事業者又は届出修理事業者が前条の経済産業省令で定める基準に従って特定計量器の検査を行っていないと認める場合において、当該特定計量器の適正な品質を確保するために必要があると認めるときは、その届出製造事業者又は届出修理事業者に対し、当該特定計量器の検査のための器具、機械若しくは装置の改善又はその検査の方法の改善に関し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

検定証印等、装置検査証印が付されている特定計量器の改造又は修理をした者は、これらの検定証印等、合番号又は装置検査証印を除去しなければならない。ただし、届出製造事業者若しくは届出修理事業者が当該特定計量器について、又は指定を受けた者がその指定に係る事業所において使用する特定計量器について、経済産業省令で定める修理をした場合において、その修理をした特定計量器の性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合し、かつ、その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないときは、この限りでない。

届出製造事業者又は届出修理事業者は、政令で定める特定計量器であって一定期間の経過後修理が必要となるものとして政令で定めるものについて、経済産業省令で定める基準に従って修理をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することができる。
2 前項の表示には、その修理をした年を表示するものとする。
3 何人も、第一項に規定する場合を除くほか、特定計量器に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

第三節 販売(第五十一条・第五十二条)

政令で定める特定計量器の販売(輸出のための販売を除く。)の事業を行おうとする者は、「事業の区分」に従い、あらかじめ、次の事項を、当該特定計量器の販売をしようとする営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。ただし、届出製造事業者又は届出修理事業者が規定による届出に係る特定計量器であってその者が製造又は修理をしたものの販売の事業を行おうとするときは、この限りでない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業の区分
三 当該特定計量器の販売をしようとする営業所の名称及び所在地

経済産業大臣は、経済産業省令で、政令で定める特定計量器の販売に当たり「販売事業者」が遵守すべき事項を定めることができる。
2 都道府県知事は、販売事業者が前項の経済産業省令で定める事項を遵守しないため、当該特定計量器に係る適正な計量の実施の確保に支障を生じていると認めるときは、当該販売事業者に対し、これを遵守すべきことを勧告→公表or措置をとるべきことを命ずることができる。

第四節 特別な計量器(第五十三条-第五十七条)

主として一般消費者の生活の用に供される特定計量器であって政令で定めるものの届出製造事業者は、当該特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を製造する場合においてあらかじめ都道府県知事に届け出たとき、及び試験的に当該特定計量器を製造する場合は、この限りでない。
2 前項の政令で定める特定計量器の輸入の事業を行う者は、当該特定計量器を販売するときは、同項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものを販売しなければならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を販売する場合において、あらかじめ、都道府県知事に届け出たときは、この限りでない。

届出製造事業者又は第二項に規定する者は、当該特定計量器を販売する時までに、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付さなければならない。
2 規定の適用を受けて製造し、又は販売される特定計量器及び検定証印等が付された特定計量器については、適用しない。

特定計量器の販売の事業を行う者は、前条第一項の表示又は検定証印等が付されているものでなければ、当該特定計量器を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を販売する場合において、あらかじめ、都道府県知事に届け出たときは、この限りでない。

経済産業大臣は、規定する者が規定に違反していると認めるときは、その者に対し、その製造し、又は販売する特定計量器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

体温計その他の政令で定める特定計量器の製造、修理又は輸入の事業を行う者は、検定証印等が付されているものでなければ、当該特定計量器を譲渡し、貸し渡し、又は修理を委託した者に引き渡してはならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を譲渡し、貸し渡し、又は引き渡す場合において、あらかじめ、都道府県知事に届け出たときは、この限りでない。
2 前項の政令で定める特定計量器の販売の事業を行う者は、検定証印等が付されているものでなければ、当該特定計量器を譲渡し、貸し渡し、又は譲渡し、若しくは貸し渡すために所持してはならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を譲渡し、又は貸し渡す場合において、あらかじめ、都道府県知事に届け出たときは、この限りでない。

計量法施行令第15条

第五節 特殊容器製造事業(第五十八条-第六十九条)

特殊容器製造事業者の指定は、「製造者」又は「外国製造者」の申請により、その工場又は事業場ごとに行う。

特殊容器製造事業者の指定を受けようとする製造者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 工場又は事業場の名称及び所在地
三 特殊容器の製造及び検査の方法に関する事項(経済産業省令で定めるものに限る。)
四 その者が製造した特殊容器であることを表示するための記号

特殊容器製造事業者の指定を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない製造者は、特殊容器製造事業者の指定を受けることができない。
2 経済産業大臣は、特殊容器製造事業者の指定の申請が次の各号に適合すると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 特殊容器の製造の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
二 特殊容器の検査の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

指定製造者は、一~四の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

指定製造者は、その指定に係る工場又は事業場において製造した特殊容器が次の各号に適合するものであるときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することができる。
一 第十七条第一項の経済産業省令で定める型式に属すること。
二 その器差が経済産業省令で定める容量公差を超えないこと。
2 指定製造者は、前項の表示をするときは、その特殊容器に、経済産業省令で定める方法により、規定により申請書に記載した記号及びその型式について容量を表記しなければならない。

経済産業大臣は、指定製造者が適合しなくなったと認めるときは、その指定製造者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

指定製造者は、その指定に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

指定製造者がその指定に係る事業を廃止したときは、その指定は効力を失う。

経済産業大臣は、指定製造者が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消すことができる。
一 第六十二条第一項又は第六十三条第二項若しくは第三項の規定に違反したとき。
二 第六十四条の規定による命令に違反したとき。
三 不正の手段により第十七条第一項の指定を受けたとき。

「特殊容器輸入者」は、規定により表示が付されている場合を除くほか、表示又はこれと紛らわしい表示が付されている特殊容器を輸入したときは、これを譲渡し、又は貸し渡す時までにその表示を除去しなければならない。

第五章 検定等

第一節 検定、変成器付電気計器検査及び装置検査(第七十条-第七十五条)

「検定」を受けようとする者は、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は指定検定機関に申請書を提出しなければならない。

検定を行った特定計量器が次の各号に適合するときは、合格とする。
一 その構造が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。
二 その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと。
2 前項第一号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定めるものとする。ただし、表示が付された特定計量器は、その検定に際しては、同号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものとみなす。
3 適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により、基準器検査に合格した計量器を用いて定めるものとする。

検定に合格した特定計量器には、経済産業省令で定めるところにより、検定証印を付する。
2 構造、使用条件、使用状況等からみて、検定について有効期間を定めることが適当であると認められるものとして政令で定める特定計量器の検定証印の有効期間は、その政令で定める期間とし、その満了の年月を検定証印に表示するものとする。
3 特定計量器の検定証印には、その検定を行った年月を表示するものとする。
4 検定に合格しなかった特定計量器に検定証印等が付されているときは、その検定証印等を除去する。
5 検定を行った電気計器に合番号が付されているときは、その合番号を除去する。

電気計器について変成器付電気計器検査を受けようとする者は、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、日本電気計器検定所又は指定検定機関に申請書を提出しなければならない。
2 前項の規定により申請を行う場合には、電気計器にこれとともに使用する変成器を添えなければならない。ただし、次条第二項の合番号であって、これに表示された日から起算して経済産業省令で定める期間を経過していないものが付されている変成器とともに使用しようとする電気計器について変成器付電気計器検査を受ける場合において、その変成器に関し経済産業省令で定める事項を記載した書面を提出したときは、この限りでない。

経済産業大臣、日本電気計器検定所又は指定検定機関は、経済産業省令で定める方法により変成器付電気計器検査を行い、電気計器及びこれとともに使用される変成器が次の各号に適合するときは、合格とする。
一 変成器の構造及び誤差が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。
二 電気計器が当該変成器とともに使用される場合の誤差が経済産業省令で定める公差を超えないこと。
2 前条第二項ただし書に規定する場合を除くほか、変成器付電気計器検査に合格した電気計器及びこれとともに使用する変成器には、経済産業省令で定めるところにより、合番号を付する。この場合において、変成器に付する合番号には、変成器付電気計器検査を行った日を表示するものとする。
3 前条第二項ただし書に規定する場合においては、変成器付電気計器検査に合格した電気計器には、経済産業省令で定めるところにより、当該変成器に付されている合番号と同一の合番号を付する。
4 変成器付電気計器検査に合格しなかった電気計器又はこれとともに使用する変成器に前二項の合番号が付されているときは、これを除去する。

車両等装置用計量器について装置検査を受けようとする者は、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事又は指定検定機関に申請書を提出しなければならない。
2 経済産業大臣、都道府県知事又は指定検定機関は、経済産業省令で定める方法により装置検査を行い、車両等装置用計量器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは合格とし、経済産業省令で定めるところにより、装置検査証印を付する。
3 装置検査証印の有効期間は、車両等装置用計量器ごとに政令で定める期間とし、その満了の年月を装置検査証印に表示するものとする。
4 装置検査に合格しなかった車両等装置用計量器に装置検査証印が付されているときは、これを除去する。

第二節 型式の承認(第七十六条-第八十九条)

届出製造事業者は、その製造する特定計量器の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
2 前項の承認を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣又は日本電気計器検定所に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 第四十条第一項の経済産業省令で定める事業の区分
三 当該特定計量器を製造する工場又は事業場の名称及び所在地
四 第四十条第一項の規定による届出の年月日
3 前項の申請書には、経済産業省令で定めるところにより、試験用の特定計量器及び構造図その他の書類を添えなければならない。ただし、第七十八条第一項の試験に合格した特定計量器の型式について第一項の承認を受けようとする場合において、当該試験に合格したことを証する書面を添えたときは、この限りでない。

承認を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者は、承認を受けることができない。
2 経済産業大臣又は日本電気計器検定所は、承認の申請に係る特定計量器の構造が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、その承認をしなければならない。

届出製造事業者は、承認を受けようとする型式の特定計量器について、当該特定計量器の検定を行う指定検定機関の行う試験を受けることができる。
2 前項の試験を受けようとする届出製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、試験用の特定計量器及び構造図その他の書類を当該指定検定機関に提出しなければならない。
3 第一項の試験においては、その試験用の特定計量器の構造が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、合格とする。

「承認製造事業者」は、事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は日本電気計器検定所に届け出なければならない。

承認製造事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が「製造技術基準」に適合するようにしなければならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を製造する場合においてあらかじめ都道府県知事に届け出たとき、及び試験的に当該特定計量器を製造する場合は、この限りでない。

「輸入事業者」は、その輸入する特定計量器の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。

承認輸入事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を販売するときは、製造技術基準に適合するものを販売しなければならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を販売する場合において、あらかじめ、都道府県知事に届け出たときは、この限りでない。

承認は、特定計量器ごとに政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

承認製造事業者又は承認輸入事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を製造し、又は輸入したときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することができる。
2 特定計量器に付する前項の表示には、その表示を付した年を表示するものとする。

輸入事業者は、規定により表示が付されている場合を除くほか、表示又はこれと紛らわしい表示が付されている特定計量器を輸入したときは、これを譲渡し、若しくは貸し渡し、又はこれについて検定を受ける時までにその表示を除去しなければならない。

経済産業大臣は、承認製造事業者又は承認輸入事業者が違反していると認めるときは、その者に対し、その製造し、又は輸入する特定計量器が製造技術基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

承認製造事業者がその届出に係る特定計量器の製造の事業を廃止したとき、又は承認輸入事業者が特定計量器の輸入の事業を廃止したときは、その承認は効力を失う。

「外国製造事業者」は、その特定計量器の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
2 「承認外国製造事業者」は、その承認に係る型式に属する特定計量器で本邦に輸出されるものを製造するときは、当該特定計量器が製造技術基準に適合するようにしなければならない。

第三節 指定製造事業者(第九十条-第百一条)

指定製造事業者の指定は、届出製造事業者又は外国製造事業者の申請により、「事業の区分」に従い、その工場又は事業場ごとに行う。

指定製造事業者の指定を受けようとする届出製造事業者は、次の事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業の区分
三 工場又は事業場の名称及び所在地
四 第四十条第一項の規定による届出の年月日
五 品質管理の方法に関する事項
2 申請をした届出製造事業者は、当該工場又は事業場における品質管理の方法について、政令で定める区分に従い、都道府県知事又は日本電気計器検定所が行う検査を受けなければならない。ただし、申請書に第九十三条第二項の書面を添えたときは、この限りでない。
3 前項の規定により検査を行った都道府県知事又は日本電気計器検定所は、経済産業省令で定めるところにより、当該検査の結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

次の各号の一に該当する届出製造事業者は、指定製造事業者の指定を受けることができない。
一 命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二 指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
2 経済産業大臣は、指定の申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合すると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

届出製造事業者は、指定製造事業者の指定の申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法について、当該特定計量器の検定を行う指定検定機関の行う調査を受けることができる。
2 指定検定機関は、前項の調査をした工場又は事業場における品質管理の方法が前条第二項の経済産業省令で定める基準に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付するものとする。

「指定製造事業者」は、事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

指定製造事業者は、その指定に係る工場又は事業場において、特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が経済産業省令で定める技術上の基準であって経済産業省令で定めるものに適合し、かつ、その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないようにしなければならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を製造する場合においてあらかじめ都道府県知事に届け出たとき、及び試験的に当該特定計量器を製造する場合は、この限りでない。
2 指定製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その指定に係る工場又は事業場において製造する承認に係る型式に属する特定計量器について、検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

指定製造事業者は、その指定に係る工場又は事業場において特定計量器を製造したときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することができる。
2 特定計量器に付する前項の表示の有効期間は、政令で定める期間とし、その満了の年月をその表示に表示するものとする。
3 特定計量器に付する第一項の表示には、その表示を付した年月を表示するものとする。

経済産業大臣は、次の場合には、指定製造事業者に対し、当該特定計量器の検査のための器具、機械又は装置の改善、品質管理の業務の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一 当該指定に係る工場又は事業場における品質管理の方法が第九十二条第二項の経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるとき。
二 規定に違反していると認めるとき。

第四節 基準器検査(第百二条-第百五条)

第百二条 「基準器検査」は、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事又は日本電気計器検定所が行う。
2 基準器検査を行う計量器の種類及びこれを受けることができる者は、経済産業省令で定める。

基準器検査を行った計量器が次の各号に適合するときは、合格とする。
一 その構造が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。
二 その器差が経済産業省令で定める基準に適合すること。
2 前項第一号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定めるものとする。
3 第一項第二号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により、その計量器について計量器の校正をして定めるものとする。ただし、その計量器に第百四十四条第一項の登録事業者が交付した計量器の校正に係る同項の証明書が添付されているものは、当該証明書により定めることができる。

「基準器」には、経済産業省令で定めるところにより、基準器検査証印を付する。
2 基準器検査証印の有効期間は、計量器の種類ごとに経済産業省令で定める期間とする。
3 基準器検査に合格しなかった計量器に基準器検査証印が付されているときは、その基準器検査証印を除去する。

計量器が基準器検査に合格したときは、基準器検査を申請した者に対し、器差、器差の補正の方法及び前条第二項の有効期間を記載した基準器検査成績書を交付する。
2 経済産業省令で定める基準器については、基準器検査成績書にその用途又は使用の方法を記載する。
3 基準器検査を申請した者が基準器検査に合格しなかった計量器に係る基準器検査成績書の交付を受けているときは、その記載に消印を付する。
4 基準器を譲渡し、又は貸し渡すときは、基準器検査成績書をともにしなければならない。

第五節 指定検定機関(第百六条)

指定検定機関の指定は、政令で定める区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、検定を行おうとする者の申請により行う。
2 指定検定機関は、検定を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。

計量法施行令第二十六条

第六章 計量証明の事業

第一節 計量証明の事業(第百七条-第百十五条)

計量証明の事業であって次に掲げるものを行おうとする者は、次条において単に「事業の区分」に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。ただし、国若しくは地方公共団体又は規定する独立行政法人であって当該計量証明の事業を適正に行う能力を有するものとして政令で定めるものが当該計量証明の事業を行う場合及び政令で定める法律の規定に基づきその業務を行うことについて登録、指定その他の処分を受けた者が当該業務として当該計量証明の事業を行う場合は、この限りでない。
一 運送、寄託又は売買の目的たる貨物の積卸し又は入出庫に際して行うその貨物の長さ、質量、面積、体積又は熱量の計量証明(船積貨物の積込み又は陸揚げに際して行うその貨物の質量又は体積の計量証明を除く。)の事業
二 濃度、音圧レベルその他の物象の状態の量で政令で定めるものの計量証明の事業

登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書をその事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業の区分
三 事業所の所在地
四 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置であって経済産業省令で定めるものの名称、性能及び数
五 その事業に係る業務に従事する者であって次に掲げるものの氏名及びその職務の内容
イ 事業の区分に応じて経済産業省令で定める計量士
ロ 事業の区分に応じて経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者

都道府県知事は、登録の申請が次の各号に適合するときは、その登録をしなければならない。
一 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
二 当該事業に係る計量管理を行うものであること。
三 当該事業規定する特定計量証明事業のうち適正な計量の実施を確保することが特に必要なものとして政令で定める事業である場合にあっては、同条の認定を受けていること。

「計量証明事業者」は、その登録に係る事業の実施の方法に関し経済産業省令で定める事項を記載した事業規程を作成し、その登録を受けた後、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 都道府県知事は、計量証明の適正な実施を確保する上で必要があると認めるときは、計量証明事業者に対し、前項の規定による届出に係る事業規程を変更すべきことを命ずることができる。

計量証明事業者は、その計量証明の事業について計量証明を行ったときは、経済産業省令で定める事項を記載し、経済産業省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。

都道府県知事は、計量証明事業者が各号に適合しなくなったと認めるときは、その計量証明事業者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

計量証明事業者がその登録に係る事業を廃止したとき、又はその登録をした都道府県知事の管轄区域外に事業所を移転したときは、その登録は効力を失う。

第二節 計量証明検査(第百十六条-第百二十一条)

計量証明事業者は、登録を受けた日から特定計量器ごとに政令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、計量証明に使用する特定計量器であって政令で定めるものについて、その登録をした都道府県知事が行う「計量証明検査」を受けなければならない

都道府県知事は、「指定計量証明検査機関」に、計量証明検査を行わせることができる。「検査業務」の全部又は一部を行わせることとしたときは、都道府県知事は、当該検査業務の全部又は一部を行わないものとする。

計量証明検査を行った特定計量器が次の各号に適合するときは、合格とする。
一 検定証印等(有効期間を経過していないものに限る。)が付されていること。
二 その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。
三 その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないこと。
2 前項第二号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定めるものとする。
3 第一項第三号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により、基準器(経済産業省令で定める特定計量器の器差については、同項の経済産業省令で定める標準物質)を用いて定めるものとする。

計量証明検査に合格した特定計量器には、経済産業省令で定めるところにより、計量証明検査済証印を付する。
2 前項の計量証明検査済証印には、その計量証明検査を行った年月を表示するものとする。
3 計量証明検査に合格しなかった特定計量器に検定証印等が付されているときは、その検定証印等を除去する。

計量証明検査を受けなければならない特定計量器であって、その特定計量器の種類に応じて経済産業省令で定める計量士が、期間内に行い、表示を付したものについて、その計量証明事業者がその事業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出たときは、当該特定計量器については、計量証明検査を受けることを要しない。

第三節 特定計量証明事業(第百二十一条の二-第百二十一条の六)

特定計量証明事業(規定する物象の状態の量で極めて微量のものの計量証明を行うために高度の技術を必要とするものとして政令で定める事業をいう。以下この条において同じ。)を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分に従い、経済産業大臣又は経済産業大臣が指定した「特定計量証明認定機関」に申請して、その事業が次の各号に適合している旨の認定を受けることができる。
一 特定計量証明事業を適正に行うに必要な管理組織を有するものであること。
二 特定計量証明事業を適確かつ円滑に行うに必要な技術的能力を有するものであること。
三 特定計量証明事業を適正に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。

「認定特定計量証明事業者」は、同条の認定を受けた事業の区分に係る計量証明を行ったときは、経済産業省令で定める事項を記載し、経済産業省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。

特定計量証明事業の認定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

第四節 特定計量証明認定機関(第百二十一条の七-第百二十一条の十)

認定特定計量証明事業者の指定は、経済産業省令で定める区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、同条の認定を行おうとする者の申請により行う。

経済産業大臣は、指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が「認定」を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
二 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が認定の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三 前号に定めるもののほか、認定が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
四 認定の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。
五 その指定をすることによって申請に係る認定の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

特定計量証明認定機関は、認定を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認定のための審査を行わなければならない。
2 特定計量証明認定機関は、認定を行うときは、前条第一号に規定する者にその認定を実施させなければならない。

第七章 適正な計量管理

第一節 計量士(第百二十二条-第百二十六条)

経済産業大臣は、計量器の検査その他の計量管理を適確に行うために必要な知識経験を有する者を計量士として登録する。
2 次の各号の一に該当する者は、「計量士の区分」ごとに、氏名、生年月日その他経済産業省令で定める事項について、前項の規定による登録を受けて、計量士となることができる。
一 計量士国家試験に合格し、かつ、計量士の区分に応じて経済産業省令で定める実務の経験その他の条件に適合する者
二 国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)が行う教習の課程を修了し、かつ、計量士の区分に応じて実務の経験その他の条件に適合する者であって、計量行政審議会が同等以上の学識経験を有すると認めた者
3 次の各号の一に該当する者は、第一項の規定による登録を受けることができない。
一 命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者
二 計量士の登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者

経済産業大臣は、計量士が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、計量士の名称の使用の停止を命ずることができる。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
二 前号に規定する場合のほか、特定計量器の検査の業務について不正の行為をしたとき。
三 不正の手段により前条第一項の登録を受けたとき。

計量士でない者は、計量士の名称を用いてはならない。

計量士国家試験は、計量士の区分ごとに、計量器の検査その他の計量管理に必要な知識及び技能について、毎年少なくとも一回経済産業大臣が行う。

第二節 適正計量管理事業所(第百二十七条-第百三十三条)

経済産業大臣は、特定計量器を使用する事業所であって、適正な計量管理を行うものについて、適正計量管理事業所の指定を行う。
2 前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を当該特定計量器を使用する事業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 使用する特定計量器の名称、性能及び数
四 使用する特定計量器の検査を行う計量士の氏名、登録番号及び計量士の区分
五 計量管理の方法に関する事項(経済産業省令で定めるものに限る。)
3 第一項の指定の申請をした者は、遅滞なく、当該事業所における計量管理の方法について、当該都道府県知事又は特定市町村の長が行う検査を受けなければならない。
4 前項の規定により検査を行った都道府県知事又は特定市町村の長は、経済産業省令で定めるところにより、当該検査の結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

経済産業大臣は、前条第一項の指定の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その指定をしなければならない。
一 特定計量器の種類に応じて経済産業省令で定める計量士が、当該事業所で使用する特定計量器について、経済産業省令で定めるところにより、検査を定期的に行うものであること。
二 その他計量管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合すること。

指定を受けた者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、当該適正計量管理事業所において使用する特定計量器について計量士が行った検査の結果を記載し、これを保存しなければならない。

指定を受けた者は、当該適正計量管理事業所において、経済産業省令で定める様式の標識を掲げることができる。

経済産業大臣は、指定を受けた者が各号に適合しなくなったと認めるときは、その者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第八章 計量器の校正等

第一節 特定標準器による校正等(第百三十四条-第百四十二条)

経済産業大臣は、計量器の標準となる特定の物象の状態の量を現示する計量器又はこれを現示する標準物質を製造するための器具、機械若しくは装置を指定するものとする。
2 経済産業大臣は、前項の規定により計量器の標準となる特定の物象の状態の量を現示する計量器を指定する場合において、「特定標準器」を計量器の校正に繰り返し用いることが不適当であると認めるときは、その特定標準器を用いて計量器の校正をされた計量器であって、その特定標準器に代わり得るものとして計量器の校正に用いることが適当であると認めるものを併せて指定するものとする。
3 経済産業大臣は、特定標準器又は第一項の規定による指定に係る器具、機械若しくは装置を用いて製造される「特定標準物質」が計量器の標準となる特定の物象の状態の量を現示するものとして不適当となったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。この場合において、その指定の取消しに係る特定標準器について前項の規定による指定がされているときは、その指定を併せて取り消すものとする。
4 経済産業大臣は、第二項の規定による指定に係る計量器が特定標準器に代わり得るものとして計量器の校正に用いるものとして不適当となったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

特定標準器若しくは「特定標準器等」又は「特定標準器による校正等は、経済産業大臣、日本電気計器検定所又は経済産業大臣が指定した「指定校正機関」が行う。
2 経済産業大臣は、前項の規定により経済産業大臣、日本電気計器検定所又は指定校正機関が特定標準器による校正等を行うときは、次の事項を公示するものとする。
一 特定標準器による校正等を行う者
二 特定標準器による校正等を行う計量器又は標準物質
三 特定標準器による校正等に用いる特定標準器等又は特定標準物質
3 経済産業大臣は、前項の規定による公示に係る特定標準器による校正等をすることができなくなったときは、その旨を公示するものとする。

経済産業大臣、日本電気計器検定所又は指定校正機関は、特定標準器による校正等を行ったときは、経済産業省令で定める事項を記載し、経済産業省令で定める標章を付した証明書を交付するものとする。

経済産業大臣、日本電気計器検定所又は指定校正機関は、特定標準器による校正等を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、特定標準器による校正等を行わなければならない。

指定校正機関の指定は、経済産業省令で定めるところにより、特定標準器による校正等を行おうとする者の申請により、その業務の範囲を限って行う。

次の各号の一に該当する者は指定を受けることができない。
一 規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二 指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

経済産業大臣は、指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 特定標準器等を用いて計量器の校正を行うもの又は規定による指定に係る器具、機械若しくは装置を用いて特定標準物質を製造し、これを用いて計量器の校正若しくは標準物質の値付けを行うものであること。
二 特定標準器による校正等の業務を適確かつ円滑に行うに必要な技術的能力及び経理的基礎を有するものであること。
三 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が特定標準器による校正等の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 前号に定めるもののほか、特定標準器による校正等が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

第二節 特定標準器以外の計量器による校正等(第百四十三条-第百四十六条)

計量器の校正等の事業を行う者は、校正を行う計量器の表示する物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物象の状態の量ごとに、経済産業大臣に申請して、登録を受けることができる。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
2 経済産業大臣は、前項の登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 特定標準器による校正等をされた計量器若しくは標準物質又はこれらの計量器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標準物質を用いて計量器の校正等を行うものであること。
二 国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた校正を行う機関に関する基準に適合するものであること。
3 第一項の登録は、登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 登録を受けた者が計量器の校正等を行う事業所の名称及び所在地
四 登録を受けた者が行うのが計量器の校正か、又は標準物質の値付けかの別
五 登録を受けた者が校正を行う計量器の表示する物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物象の状態の量

「登録事業者」は、特定標準器による校正等をされた計量器若しくは標準物質又はこれらの計量器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標準物質を用いて計量器の校正等を行ったときは、経済産業省令で定める事項を記載し、経済産業省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。
2 登録事業者が自ら販売し、又は貸し渡す計量器又は標準物質について計量器の校正等を行う者である場合にあっては、その登録事業者は、前項の証明書を付して計量器又は標準物質を販売し、又は貸し渡すことができる。

登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

第九章 雑則(第百四十七条-第百六十九条の二)


第十章


罰則(第百七十条-第百八十条)


附則



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