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一般計量士(計量関係法規)

計量法
計量法施行令
計量法施行規則


平成30年

答え 1
「特定計量器」とは、取引若しくは証明における計量に使用され、又は主として一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するためにその構造又は器差に係る基準を定める必要があるものとして政令で定めるものをいう。(法2条)

答え 2

答え 4
起電力はボルト

答え 2

答え 3
特定商品

答え 5

答え 4
1 : 検定は経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は経済産業大臣が指定した者(指定検定機関)(法16条)
2 : 装置検査は経済産業大臣、都道府県知事又は指定検定機関(法16条)
3, 5 : 有効期間切れは使用不可(法16条)

答え 4
イ : 届出があった日から一月を超えない範囲内で都道府県知事又は特定市町村の長が指定する期日に、都道府県知事又は特定市町村の長が指定する場所で行う。(法21条)
エ : 定期検査は、一年以上において特定計量器ごとに政令で定める期間に一回、区域ごとに行う。(法21条)

答え 5

答え 4
1 : 検定→検査(法43条)
2 : 非自動はかり(家庭用のヘルスメーター、ベビースケール及びキッチンスケールを除く)、分銅及びおもり
3 : あらかじめ→遅滞なく(法45条)
5 : 経済産業大臣→都道府県知事(法52条)

答え 5
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
事業の区分
当該特定計量器を製造しようとする工場又は事業場の名称及び所在地
当該特定計量器の検査のための器具、機械又は装置であって、経済産業省令で定めるものの名称、性能及び数(法40条)

答え 1
定期検査は非自動はかり・分銅(2年)・おもり(2年)、
皮革面積計(1年)(令10, 11条)

答え 1
2 : 型式承認は経済産業大臣又は日本電気計器検定所(法76条)
3 : あらかじめ経済産業大臣、日本電気計器検定所又は指定検定機関
→遅滞なく経済産業大臣又は日本電気計器検定所(法79条)
4 :承認製造事業者に措置を命ずる規定はない(法89条)
5 : 型式の承認は更新を受けなければ期間の経過によって効力を失う(法83条)

答え 2
指定製造事業者は更新不要

答え 4
1 : 基準器検査を行う計量器の種類及びこれを受けることができる者は、経済産業省令で定める。(法102条)
2 : 基準器検査証印の有効期間は、計量器の種類ごとに経済産業省令で定める期間とする。(法104条)
3, 5 : 基準器を譲渡し、又は貸し渡すときは、基準器検査成績書をともにしなければならない。(法105条)

答え 5
運送、寄託又は売買の目的たる貨物の積卸し又は入出庫に際して行うその貨物の長さ、質量、面積、体積又は熱量
濃度、音圧レベルその他の物象の状態の量で政令で定めるもの(法107条)

答え 4
1 : 計量士証明検査に代わる計量士検査の届け出は都道府県知事(法120条)
2, 3 : 

5 : 検査業務に関する規程の認可を受けるのは指定定期検査期間(法30条)

答え 2
解任は都道府県知事又は特定市町村の長が指定定期検査機関に対して行う(法35条)のみ

答え 3
イ : 
特定計量証明事業を適正に行うに必要な管理組織を有するものであること。
特定計量証明事業を適確かつ円滑に行うに必要な技術的能力を有するものであること。
特定計量証明事業を適正に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。(法121条の2)

答え 3

答え 3
1 : 計量士でない者は、計量士の名称を用いてはならない(法24条)
2 : 経済産業大臣は、計量士の登録をしたときは、申請者に計量士登録証を交付する(令34条)
4 : 計量士登録簿は、経済産業省に備える(令33条)
5 : 直接→その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して(令37条)

答え 5
5 : 
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
事業所の名称及び所在地
使用する特定計量器の名称、性能及び数
使用する特定計量器の検査を行う計量士の氏名、登録番号及び計量士の区分
計量管理の方法に関する事項(経済産業省令で定めるものに限る。)(法127条)

答え 3

答え 1
特定標準器による校正等をされた計量器若しくは標準物質又はこれらの計量器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標準物質を用いて計量器の校正等を行うものであること。
国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた校正を行う機関に関する基準に適合するものであること。(法143条2)

答え 4
1 : 二十万円以下の罰金(法175条)
2 : 経済産業大臣は指定検定機関、特定計量証明認定機関又は指定校正機関に、都道府県知事又は特定市町村の長は指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告させることができる(法147条)
3 : 計量士でない者は、計量士の名称を用いてはならない。(法124条)
5 : 立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。(法148条)

令和元年

答え 2
「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為(法2条)

答え 4

答え 5
照度はルクス

答え 2

答え 2
特定商品

答え 4

答え 3
ア : 第16条の通り
イ : 有効期限を経過すると使用不可(第16条)
ウ : 届出は不要
エ : 第18条の通り

答え 1
ア : 非自動はかり・分銅・おもり(2年)、皮革面積計(1年)(令10, 11条)
イ : 届出があった日から一月を超えない範囲内(法21条)
ウ : 非自動はかり→その対象となる特定計量器の数(法22条)
エ : 
検定証印等が付されていること。
その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。
その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないこと。(法23条)

答え 5
経済産業省令で定める器具、機械又は装置を用いて定期検査を行うものであること。
経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が定期検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が定期検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
前号に定めるもののほか、定期検査が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
検査業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。
その指定をすることによって申請に係る定期検査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。(法28条)

答え 5
1 : 
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
事業の区分
当該特定計量器の修理をしようとする事業所の名称及び所在地
当該特定計量器の検査のための器具、機械又は装置であって、経済産業省令で定めるものの名称、性能及び数(法46条)
2 : 非自動はかり、分銅及びおもりが対象(則16条)
3 : 都道府県知事を経由して経済産業大臣(法40条)
4 : このような記載はない

答え 3

答え 3
非自動はかり、燃料油メーター、自動捕捉式はかり、ホッパスケール、充塡用自動はかり、コンベヤスケール
指定検定機関 指定の申請の考え方(第6.1版)P5

答え 2
1, 3 : 特にそのような記載はない
4 : 承継は事業の譲渡、相続、合併、分割などが必要(法41条)
5: 型式の承認は経済産業大臣又は日本電気計器検定所(法76条)

答え 5
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
事業の区分
工場又は事業場の名称及び所在地
第四十条第一項の規定による届出の年月日
品質管理の方法に関する事項(経済産業省令で定めるものに限る。)(法91条)

答え 3
基準器検査は経済産業大臣、都道府県知事又は日本電気計器検定所(法102条)

答え 1
運送、寄託又は売買の目的たる貨物の積卸し又は入出庫に際して行うその貨物の長さ、質量、面積、体積又は熱量の計量証明((船積貨物の積込み又は陸揚げに際して行うその貨物の質量又は体積の計量証明を除く。)の事業
二 濃度、音圧レベルその他の物象の状態の量で政令で定めるものの計量証明の事業(前号に掲げるものを除く。)(法107条)

答え 5

計量証明検査

答え 4
特定計量証明事業(第百七条第二号に規定する物象の状態の量で極めて微量のものの計量証明を行うために高度の技術を必要とするものとして政令で定める事業をいう。以下この条において同じ。)(法121条2)

答え 1
経済産業大臣又は「特定計量証明認定機関」に申請して、その事業が次の各号に適合している旨の認定を受ける(法121条2)

答え 3
ア : 計量士国家試験に合格し、かつ、計量士の区分に応じて経済産業省令で定める実務の経験その他の条件に適合する者(法122条)
エ : そのような記載はない

答え 3
経済産業大臣→計量行政審議会(法122条)

答え 5
そのような記載はない

答え 2
経済産業大臣、日本電気計器検定所又は指定校正機関(法135条)

答え 3

答え 1
2 : 使用についての罰則はない
3 : 経済産業大臣は指定検定機関、特定計量証明認定機関又は指定校正機関に、都道府県知事又は特定市町村の長は指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告させることができる(法147条)
4 : 特定計量器が次の各号の一に該当するときは、その特定計量器に付されている検定証印等を除去することができる。
その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないこと。
その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えること。
第七十二条第二項の政令で定める特定計量器にあっては、検定証印等がその有効期間を経過していること。(法151条)
5 : 立入検査は経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長(法148条)、研究所(法168条3)、機構(法168条6)が行う

第71回(令和2年)

答え 2
この法律において計量器の製造には、経済産業省令で定める改造を含むものとし、計量器の修理には、当該経済産業省令で定める改造以外の改造を含むものとする。(法2条)

答え 4

答え 1
密度はキログラム毎立方メートル グラム毎立方メートル グラム毎リットル

答え 5

答え 5

答え 4
特定商品
潤滑油は体積のみ

答え 2
1 : ノギスも特定計量器
3 : 

4 : 有効期間を経過している場合は不可
5 : 経済産業大臣が指定した者が製造した経済産業省令で定める型式に属する特殊容器(第17条)

答え 5
非自動はかり・分銅・おもり(2年)、皮革面積計(1年)(令10, 11条)

答え 2
品質管理に関する規定→検査業務に関する規程(法30条)

答え 2
1 : 自己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の製造の事業を行う者を除く(法40条)
3 : あらかじめ→遅滞なく(法44条)
4 : 届出製造事業者が第四十条第一項の規定による届出に係る特定計量器の修理の事業を行おうとするときは、この限りでない。(法46条)
5 : 都道府県知事を経由して届出は特定計量器の製造(法40条)か適正計量管理事業所の指定(法127条)

答え 3
特定計量器のうち、ガラス製体温計、抵抗体温計及びアネロイド型血圧計については、検定証印又は基準適合証印が付されているものでなければ、譲渡し、若しくは貸し渡すために所持してはなりません。
特定計量器を販売する場合

答え 3
経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は指定検定機関(法70条)

答え 5
承認輸入事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を販売するときは、製造技術基準に適合するものを販売しなければならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を販売する場合において、あらかじめ、都道府県知事に届け出たときは、この限りでない。(法82条)

答え 5
1 : 校正証明書を交付→表示を付する(法63条)
2 : あらかじめ→遅滞なく(法62条)
3 : このような記載はない
4 : 一年→二年(法92条)

答え 2
基準器検査を行った計量器が次の各号に適合するときは、合格とする。
その構造が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。
その器差が経済産業省令で定める基準に適合すること。(法103条)

答え 2
計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
前条第五号イ又はロに掲げる者が当該事業に係る計量管理(計量器の整備、計量の正確の保持、計量の方法の改善その他適正な計量の実施を確保するために必要な措置を講ずることをいう。以下同じ。)を行うものであること。
当該事業が第百二十一条の二に規定する特定計量証明事業のうち適正な計量の実施を確保することが特に必要なものとして政令で定める事業である場合にあっては、同条の認定を受けていること。(法109条)

答え 4
1 : 次に掲げる特定計量器については、この限りでない。
検定証印等であって、第七十二条第三項又は第九十六条第三項の規定によりこれらに表示された年月の翌月一日から起算して特定計量器ごとに政令で定める期間を経過しないものが付されている特定計量器
第百二十七条第一項の指定を受けた計量証明事業者(適正計量管理事業所)がその指定に係る事業所において使用する特定計量器(前号に掲げるものを除く。)(法106条)
2 : 
検定証印等(第七十二条第二項の政令で定める特定計量器にあっては、有効期間を経過していないものに限る。)が付されていること。
その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。
その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないこと。(法118条)
3 : 基準器若しくは標準物質、登録事業者が特定標準器による校正等をされた計量器若しくは標準物質であって当該基準器若しくは標準物質と同じ若しくはより高い精度のもの又はこれらの計量器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標準物質を用いて定期的に校正等を行った計量器若しくは標準物質であって当該基準器若しくは標準物質と同じ若しくはより高い精度のもの(則75条)
5 : このような記載はない

答え 4
前条の認定を受けた者(以下「認定特定計量証明事業者」という。)は、同条の認定を受けた事業の区分に係る計量証明を行ったときは、経済産業省令で定める事項を記載し、経済産業省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。

2 何人も、前項に規定する場合を除くほか、計量証明に係る証明書に同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。

3 前項に規定するもののほか、認定特定計量証明事業者は、計量証明に係る証明書以外のものに、第一項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。(法121条3)

答え 2
特定計量証明事業と計量証明事業登録は別物

答え 5

答え 5
1 : 一般計量士、環境計量士(濃度関係)、環境計量士(騒音・振動関係)(則50条)
2 : 氏名、生年月日その他経済産業省令で定める事項(令34条)
3 : 経済産業大臣→審議会(令31条)
4 : 都道府県知事を経由して経済産業大臣に(令37条)

答え 3
1 : 
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
事業所の名称及び所在地
使用する特定計量器の名称、性能及び数
使用する特定計量器の検査を行う計量士の氏名、登録番号及び計量士の区分
計量管理の方法に関する事項(経済産業省令で定めるものに限る。)(法127条)
2 : 都道府県知事又は特定市町村の長が行う(法127条)
4 : このような記載はない
5 : 二週間前までに届け出るのは指定検定機関(法106条)

答え 2

答え 1
受けなければならない→受けることができる(法143条)

答え 4
1 : このような記載はない
2 : 犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。(法148条)
3 : 立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。(法148条)
5 : 無償で貸し付けなければならない。(法167条)

第72回(令和3年)

答え 4

答え 3
「特定計量器」とは、取引若しくは証明における計量に使用され、又は主として一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するためにその構造又は器差に係る基準を定める必要があるものとして政令で定めるものをいう。(法2条)

答え 5
1 : 濃度
2 : 電気量
3 : 線量当量
4 : 面積

答え 1
国際法定計量委員会→国際度量衡総会(法3条)

答え 1
特定商品

答え 3

答え 1

答え 3
検定証印等が付されていること。
その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。
その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないこと。

答え 5
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
第三十八条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの(法27条)

答え 4
このような記載はない

答え 4
1 : 名称は不要(法51条)
2 : このような記載はない
3 : 都道府県知事は(法52条)
5 : 計量法57条の対象はガラス製体温計、抵抗体温計、アネロイド型血圧計(令15条)

答え 3
特定計量器

答え 1
2 : 特定計量器ごとに政令で定める期間ごとに更新(法83条)
3 : 表示を付した年を表示(法84条)
4 : 3年→1年(法77条)
5 : 
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
第四十条第一項の経済産業省令で定める事業の区分
当該特定計量器を製造する工場又は事業場の名称及び所在地
第四十条第一項の規定による届出の年月日(法76条)

答え 3
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
事業の区分
工場又は事業場の名称及び所在地
品質管理の方法に関する事項(経済産業省令で定めるものに限る。)(法101条)

答え 5
1年(令21条)

答え 3
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
事業の区分
事業所の所在地
計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置であって経済産業省令で定めるものの名称、性能及び数
その事業に係る業務に従事する者であって次に掲げるものの氏名(イに掲げるものにあっては、氏名及びその登録番号)及びその職務の内容
イ 事業の区分に応じて経済産業省令で定める計量士
ロ 事業の区分に応じて経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者(法108条)

答え 4

答え 3
特定計量証明事業を適正に行うに必要な管理組織を有するものであること。
特定計量証明事業を適確かつ円滑に行うに必要な技術的能力を有するものであること。
特定計量証明事業を適正に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。(法121条2)

答え 1

答え 2
ア  : 経済産業大臣は指定検定機関、特定計量証明認定機関又は指定校正機関に、都道府県知事又は特定市町村の長は指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告させることができる(法147条)
ウ : 

答え 3

答え 3
適正計量管理事業所の取り消しは適合命令違反等によってなされるが、指定基準に適合しなくなったことのみではなされない(法132条)

答え 4
1 : JISの試験を実施する試験事業者
(産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第5条)
2 : 認定特定計量証明事業者の標章(則49条7)
3 : 指定校正機関の標章(則82条)
4 : 計量器の校正等の事業を行う者の標章(則94条)
5 : 基準器検査証印(基準器検査規則第19条)

答え 1

答え 4
1 : 都道府県知事は→経済産業大臣は(法148条)
2 : 以下の場合に取り消しか使用停止が可能
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
前号に規定する場合のほか、特定計量器の検査の業務について不正の行為をしたとき。
不正の手段により前条第一項の登録を受けたとき。(法123条)
3 : 経済産業大臣は指定検定機関、特定計量証明認定機関又は指定校正機関に、都道府県知事又は特定市町村の長は指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告させることができる(法147条)
5 : 経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長が可能(法148条)

第73回(令和4年)

答え 4
この法律において「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。(法2条)

答え 3

答え 5
1 : 速さ
2 : 吸収線量
3 : 質量
4 : 照度

答え 2

答え 2

答え 1

答え 2

答え 3

答え 1

答え 3
一定期間の経過後修理が必要となる特定計量器は水道メーター、温水メーター、燃料油メーター、ガスメーター、積算熱量計、最大需要電力計、電力量計、無効電力量計(令12条)

答え 4
特定の方法に従って使用し、又は特定の物若しくは一定の範囲内の計量に使用しなければ正確に計量をすることができない特定計量器(令9条)
水道メーター、温水メーター及び積算熱量計
燃料油メーター
ガスメーター
最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計
濃度計(酒精度浮ひょうを除く。)

答え 1
都道府県知事→経済産業大臣(法106条)

答え 5
経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認(法76条)

答え 4
1 : 届出製造事業者は、当該工場又は事業場における品質管理の方法について、政令で定める区分に従い、都道府県知事又は日本電気計器検定所が行う検査を受けなければならない。(法91条)
2 : このような記載はない
3 : 製造のロットごとに適切な数の特定計量器を抜き取り、当該特定計量器が「承認型式」に適合していることを確認する(指定製造事業者の指定等に関する省令7条)
5 : 経済産業大臣(同省令2条)

答え 1
「基準器検査」は、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事又は日本電気計器検定所が行う。(法102条)

答え 5
このような記載はない

答え 1
検定証印等(第七十二条第二項の政令で定める特定計量器にあっては、有効期間を経過していないものに限る。)が付されていること。
その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。
その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないこと。(法108条)

答え 1

答え 3
1 : 経済産業大臣又は経済産業大臣が指定した者)以下「特定計量証明認定機関」という。)に申請(法121条2)
2 : このような記載はない
4 : 証明書を交付することができる。(法110条2)
5 : このような記載はない

答え 4
経済産業大臣は、計量器の検査その他の計量管理を適確に行うために必要な知識経験を有する者を計量士として登録する。
2 次の各号の一に該当する者は、経済産業省令で定める計量士の区分(以下単に「計量士の区分」という。)ごとに、氏名、生年月日その他経済産業省令で定める事項について、前項の規定による登録を受けて、計量士となることができる。
一 計量士国家試験に合格し、かつ、計量士の区分に応じて経済産業省令で定める実務の経験その他の条件に適合する者
二 国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)が行う第百六十六条第一項の教習の課程を修了し、かつ、計量士の区分に応じて経済産業省令で定める実務の経験その他の条件に適合する者であって、計量行政審議会が前号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認めた者(法122条)

答え 2
2年→1年(法123条)

答え 3

答え 3

答え 4

答え 2
所有のみならセーフ(法9条)

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