所得控除(物的控除)
所得税の計算の際には所得控除の計算を行います。
所得控除は物的控除と人的控除に分けられます。
人的控除は文字通り人の状況による控除で、
物的控除はそれ以外の何らかの支出にがあることが前提の控除になります
FPで出てる部分のやや深い話をそれらしくまとめ
雑損控除
概要
災害または盗難もしくは横領によって、雑損控除の対象になる資産の要件にあてはまる資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます
対象
「本人または扶養親族(課税所得合計48万円以下)」の「『生活に通常必要でない資産、棚卸資産、事業用固定資産・繰延資産、山林』以外の資産」が「災害、盗難、横領」にあったときの控除
要は自宅が地震で崩れたとか、子供が普段使っている自転車が盗まれたとかいうときには、その対処として出費が必要→担税力が減る
よく言われるけど詐欺は対象外
正確に通常必要な資産とはなんぞや?となるところ
実務的には家、家具、衣服、家電、時価30万円以下の宝石や美術品が対象
高価な宝石であったり、別荘や船や業務で使うものは対象外
計算
(損失直前の時価 or 損失直前の取得費相当額(直前簿価) - 損失発生直後の時価)-保険金等の相殺額(未確定なら見積額でもOK) + 災害関連支出
資産のうち減価しない資産(土地や宝石など)は時価で計算する
減価する資産(建物や車両)は時価でも簿価でもbetterな方法で計算する
災害関連支出は①取壊や除去、後片付け費用 ② 原状回復のための支出(注意)が対象
原状回復のための支出の注意
元が800万円の家が地震で600万円になったとする。そして修理のために250万円かかったとしたら、このうち200万円は元の資産に戻すための資本的支出なので雑損控除の対象外。あふれた50万円だけが対象になる
所得の計算は通常1年で行うが、23年10月に台風が来て24年2月支出みたいに、確定申告期限23年3月15日までに支出がある場合は23年分の雑損控除になる
足切額
雑損控除の対象になる事案が発生したとはいえいくらかはお前が負担しろよというので足切額がある
① 災害関連支出が5万円以下の場合
課税標準合計額の10%
② 災害関連支出が5万円をこえる場合
min(損失額-災害関連支出+5万円, 課税標準合計額の10%)
③ 災害関連支出しかない場合
min(5万円, 課税標準合計額の10%)
例) 災害損失50万円(このうち災害関連支出は10万円)、所得400万円の場合
②にあてはまり、min(50万-10万+5万, 400万×10%)=min(45万, 40万)=40万
医療費控除
概要
その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。
対象
本人または生計を一にする親族(扶養は関係なし)の医療費
医療費を支出する事由が生じたときか実際に医療費を支払ったときに生計が一な親族ならOK
計算
医療費額-保険金等の相殺額-足切額
医療費や通院費(バスやタクシー含む)、入院中の食事代、重大な疾病が見つかって治療につながる健康診断費用、出産費用が対象
未払医療費や美容整形費用、予防接種などは含まない
最高200万円まで
保険金は年間で合算するのではなく、個別に考える
例) 入院費支払5万円、歯の治療支払1万円で入院費に対して入院給付金が5.5万出た場合は、支払は1万円と考える。
出産育児一時金(だいたい50万円)は保険金の対象
出産手当金(標準報酬月額から計算)は医療費とは無関係なので対象外
足切額
min(課税標準合計の5%, 10万円)
特例(セルフメディケーション税制)
本人または生計を一にする親族(扶養は関係なし)の特定一般用医薬品等購入費-保険金等の相殺額-12,000円が対象(最高88,000円)
↑の医療費控除と好きなほうを選んで適用できる
社会保険料控除
概要
納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。
対象
本人または生計を一にする親族(扶養は関係なし)の社会保険料
計算
支払もしくは控除額全額
社会保険料は
① 健康保険料(協会けんぽ/組合健保)
② 国民健康保険料
③ 後期高齢者医療制度保険料
④ 介護保険料
⑤ 雇用保険料
⑥ 国民年金/厚生年金保険料
小規模共済等掛金控除
概要
納税者が小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合には、その支払った金額について所得控除が受けられます。
対象
本人の小規模強先企業法の掛金か確定拠出年金の掛金か心身障碍者扶養共済制度の掛金
まあ普通はiDecoと企業型DCの掛金
計算
支払額全額
生命保険料控除
概要
納税者が生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
対象
本人か親族(生計別でも可)の新旧生命保険料、介護保険料
本人か配偶者の新旧個人年金保険料
計算
介護保険料控除は平成24年からなので旧契約にはありません
また、新旧それぞれに入っていた場合はmax(min(合算, 4万円), 旧のみ)ということで、合算したら最高4万円だけど、旧制度のみで4万円を超えたらそっちでもよいということです
全体の上限は12万円です
地震保険料控除
概要
納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料または掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
対象
本人または生計を一にする親族(扶養は関係なし)の居住用家屋、家財、時価30万円以下の宝石等を対象にする地震保険料
計算
全額(上限5万円)
寄付金控除
概要
納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます
対象
本人の特定寄付金
計算
min(特定寄付金額, 課税標準合計の40%)-2000円
国や地方公共団体、赤十字社や社会福祉法人、政党などへの寄付が対象
商工会議所や町内会は対象外
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