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特定原付のタイプの違い

2023年現在、登場したばかりの特定原付には、自転車型とキックボード型の2つのタイプがあります。

実際にどのような製品があるかは、こちらの「特定小型原付ライフ」さんが詳しく紹介されています。タイプ別の検索もできるようになっており、たいへん使いやすくて素晴らしいウェブサイトになっています!

自転車型

サドルにまたがってのるタイプの特定原付で、スロットルやレバー、ペダルなどによって加速します。

安定感がある

個人的には、キックボード型に比べて自転車型は走行時の安定感が高いと思います。タイヤ径の小さいキックボード型は、路面が悪かったり少しの段差でも衝撃が大きく、また曲がる時にバランスを崩しやすいですが、自転車型はタイヤ径が大きくかつ座って乗れるので、通常の自転車とほぼ同等の安定感があります。

ペダルでの加速に注意

特定原付は20km/hを超えて加速できないものと定められていますが、この加速は「加速装置の操作」によるものとされています。自転車型の中には通常の自転車と同じようにペダルを漕いで加速できるものがありますが、その場合ペダルを漕ぐのは「加速装置の操作」にあたります。したがって、ペダルを漕ぐことで20km/hを超えて加速できてしまうものは特定原付の要件を満たせず、原付の保安部品を備える形で原付一種として登録することになります。逆に言えば、ペダルが単なる足置きになっていて加速装置の役割をしないものや、ペダルを漕いでも20km/hを超えて加速ができない作りになっているものは、特定原付として登録ができます。

キックボード型

キックボード型は、特定原付が登場する以前から原付扱いの「電動キックボード」として販売されていたり、また小型特殊自動車として実証実験で利用されていたこともあり、特定原付といえばキックボード型のイメージを持っている方のほうが多いかもしれません。

機種の選択肢が多い

自転車型より早く登場したこともあり、販売されている機種の数が圧倒的に多いです。シェアサイクルで利用可能な特定原付もそのほとんどがキックボード型です。

足で漕ぐのも運転

キックボード型で気をつけたいのは、歩道など走行が禁止されている場所で、押して歩くのではなく足で漕いでしまうこと。これは電源が入っていてかつ6km/hモードになっていて、かつ自歩道でなければ交通違反になります。特定原付は乗り物から降りて押し歩きしている時に限って歩行者として扱われ、そうでない場合は運転しているとみなされるためです。歩道の走行が許可されるのは6km/hモードで自歩道の時だけです。

6km/hモードのルールについてはこちらもご覧ください。

どちらも優先権はないはずだが…

優先権とは

道路における優先権とは、たとえば歩行者が信号のない横断歩道を渡ろうとしていてそこに車が来た場合、車は一時停止する義務があり、つまり歩行者に道路を渡る優先権があります。他にも、信号のない交差点においてその片方が優先道路である場合、優先道路に合流する車両には一時停止や徐行の義務があり、つまり優先道路を走る車両に優先権があります。

キックボード型のほうが有名?

特定原付はそれが車両であるという認識が広まっていないからか、信号のない横断歩道のある交差点にいると渡るのを待ってくれたり、優先道路に合流しようとしていると優先道路側の車が止まってくれたりします。

安全のために止まってもらえるというのは素晴らしいし、とてもありがたいことなのですが、ここで興味深いのは、あくまで私の経験上ですが、キックボード型よりも自転車型に乗っている時の方が優先される機会が多いのです。

自転車型の特定原付は一見普通の自転車と見分けがつかないのと、自転車は歩行者の仲間で優先権があると思われているためかもしれません。逆に言えば、キックボード型のほうは車両であるという認識が広がったということかもしれませんね。

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