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特定原付の駐輪

特定原付は原付の仲間なので、一般原付と同じように駐輪場にとめることができます。この記事では特定原付の駐輪方法について書きたいと思います。

駐輪場とは

そもそも駐輪場が何かというのは、実は法律で決められています。

自転車等駐車場 一定の区画を限つて設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律

法律には「自転車等駐車場」と書かれていますが、この記事では単に駐輪場と書きます。特定原付や原付はこの「自転車等」に含まれるため、駐輪場に停めることになります。

道路や駅、学校や図書館などの公共施設、スーパーマーケットなどの商業施設は、駐輪場の設置が努力義務となっています。

駐輪の方法

前述のとおり、特定原付は駐輪場に停めなければなりませんが、いくつか問題があります。

自転車ラックがある

自転車ラックとは前輪を固定するためのレールのことですが、タイヤの太い車体はラックに収まらずに停めることができません。つまり、ほとんどのキックボード型は自転車ラックには停められず、自転車型でも太いタイヤのものやディスクブレーキがレールに干渉するなどで正しい状態でとめることができない場合は、そこには停められません。

その場合、自転車ラックのない駐輪スペースか、原付専用の駐輪スペースがある場合は、そちらに停めることになります。

バイク専用

時々「バイク専用」として提供されている駐輪場や駐輪スペースを見ます。ここでいうバイクは法律には無いため、定義がややあいまいです。車や自転車は明らかに含まれていないですが、特定原付や原付が含まれているかはわかりません。

このバイク専用は、民間の駐車場や商業施設などで見かけることが多いです。そのためどこまでがバイクに含まれるのかを管理者に確認するのが確実ですが、多くの場合は特定原付や原付をバイク専用の駐輪場や駐輪スペースに停めることができます。

歩道での駐輪

特定原付の歩道への駐輪を直接的に禁止する法律はありませんが、多くの自治体では歩道上での自転車や原付の放置を条例で禁止しています。そのほか歩行者の通行を妨げるような物を路上に置くことが禁止されています。

したがって、特定原付の歩道への駐輪の扱いは自転車のそれと同じになりますが、近くに駐輪可能な駐輪場がある場合は、たとえ短時間でも駐輪場を利用するようにしましょう。

路側帯の場合

車道と分離された歩道がなく路側帯のみがある場合の駐輪方法は法律で決められています。駐輪位置は路側帯の右端、つまり車道外側線に沿う形で駐輪します。このとき、駐輪した車体の左側、つまり車道と反対側に75センチ以上の空間を取る必要があります。これは路側帯を通行する歩行者のための空間です。もし75センチ以上の空間を取れない場合、路側帯ではなく車道の左端に駐輪します。

駐車禁止場所

法律で決められた駐車禁止場所には駐輪できません。これは特定原付だけでなくすべての車両で同じです。

ルールを守ろう

特定原付の駐輪についてはまだ理解が進んでおらず、駐輪方法に誤解があったり、特定原付を想定していない駐輪場があったりと、課題は多いです。だからといってルールを守らなくてよいわけではありません。他の利用者の迷惑とならないよう、正しい方法で駐輪場を利用しましょう。

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