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「源泉所得税」って何ぜよ?

「源泉所得税」ってね、
一言で言えば、
給料から天引きされる所得税
・・・のこと。
 
給料明細を見てください。
所得税って欄があるでしょ。
それです、それ。
 
源泉所得税ってどんなものにかかるの?
と言いますと・・・
●役員報酬(法人の社長や役員さんの給料)
●正社員給料
●パート給料・バイト給料
・・・これらに対してかかります。
(厳密には外交員さんに支払う報酬や、個人営業の税理士・弁護士・司法書士などに支払う報酬も対象ですがここでは省略!)
  
で、その天引きされた所得税は
誰が払うの?
と言いますと・・・
会社(個人事業主を含む)が支払うんです。
 
会社は
「源泉徴収義務者」と言って、
みなさんの給料から
●所得税を天引きする義務、
●納める義務
2つの義務があるんです。

サラリーマンやOLさんが確定申告で医療費控除申告をすると税金が返って来るでしょ?
それは、毎月、会社があなたに代行して所得税を納めてくれているからデス。

次に、
会社は、天引きした所得税を
いつまでに納めなきゃいけないの?
と言いますと、    
原則、【給料支払日の翌月10日まで】に
専用の納付書に納める税額を書いて
銀行等で納めます。
 
例えば、3/25が支給日だとすると、
4/10が納付期限
となるんです。
  
だから、会社は、年間12回の納付作業
を行っているんですね(地味に大変!)。
  
でも、小さな会社にとって
年12回も納付作業がある!!!
ってのは手間デショ?
だから、簡便措置として、 
給料の支払人数が
【10名未満】の会社(個人事業含む)
であれば、
【半年ごとの納付でイイよ】という【特例】
があるんです。
(税務上の専門用語では「源泉所得税の納期の特例」)
 
この特例の場合は、
●1~6月に支給した給料から徴収した所得税
 →7/10までに納める
●7~12月に支給した給料から徴収した所得税
 →翌年1/20までに納める
という【年2回納付】となるんです。
 
(※)この特例を受けるためには予め税務署に届出書の提出が必要デス。

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