発信者情報開示請求の個人情報の取り扱いについて

ドキュメントや法テラスを使えば分かることを、自分の成果として「open.Yellow.os組織内での個人情報共有を食い止めた」と風潮する方が1名いらっしゃったので、改めて法令を引用しておきますね。

(発信者情報の開示を受けた者の義務)
第七条 第五条第一項又は第二項の規定により発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者情報に係る発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。


E-GOV 法令検索

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=504M60000008039

(03/26)一身上の都合で、ナゾナゾ部分は一括削除しました。