北山さんのツイッターDMで残ってた分

なのさんに確認したら、もうただのオタクだと言ってて、DMもしていいと言われたので、しました。

2023年7月24日 午後7:43

DMは構いませんが 内容に問題があります。

2023年7月24日 午後7:49

たぶん、読み方で、誤解があると思いますが、文句はないです。ひなさんのことで、ずっと不信なことがありました。でも、北山さんの考えたイベントは、人生の中で一番最高でした。ありがとうございました。

2023年7月24日 午後7:53

こちらありがとうございます。 読み方や捉え方には意図の違いはあるとも考えましたが文面は明らかに元スタッフと分かったうえで 当事務所の内情を探る文面かと思います。 先だってお伝えしましたが自分の事はどう言うふうに言って貰っても構いませんが 少なくとも黒畑ひなさんが言っている事が真実であれば今の現メンバーはうちにいないと思います。 そして現メンバーとアリアドネというグループを 守る責任は自分にありますので申し訳ありませんがご理解下さい。 以下は北山個人としてのいい分になります。 自分はとらさん嫌いでもなんでも無いですが とらさんメンバーに悪態や嫌味いい過ぎです。 はっきり言うとメンバーからももう来ないで欲しい との申し出がありましたが自分の判断で煙にまいて なし崩し的にしようと考えてましたが とらさんお忘れじゃないですかね、ウチメンバーと元スタッフや元メンバーは通常で連絡を取り合ったりしてるぐらい仲がいいと言う事を送ったDMなどはメンバーもみていますよ。 流石にもうどうしょうもできません。

2023年7月24日 午後8:08

メンバーが一番大事です。最後まで守って下さい。こんなことになると思ってなかったですけど、最後、楽し人生でした。ありがとうございます。

2023年7月24日 午後8:10

お疲れ様です。 とらさん腹が立つのは分かりますが やり過ぎです。 柿本さん に対して厳正な対処を行いたいと考えております。 つきましては弁護士ならびに公的機関から文章などを送付させていただきたいと思うのですが。 柿本様のご住所及びご連絡先などをご教示願えますでしょうか。任意ですので教えたくない場合などは ご連絡頂かなくても結構です。 この文章を持って、1度目の投稿者への削除依頼と させて頂きます。 下記要項に基づき手続きを進めさせて頂きます。 個人的な内容を含むプライベートなLINEのやり取りをSNSに晒す行為は、まさにこのプライバシー権の侵害に該当する可能性があります。 そして、プライバシー権の侵害により被害者が損害(精神的な損害を含みます。)を被った場合には、民法上の不法行為が成立 日本国憲法の明文で保障13条に規定される「幸福追求権」(人間としての幸せを追求する基本的な権利)の一環として認められるものと解されています。 LINEをSNSなどに晒す行為には、民法上の不法行為だけでなく、名誉毀損罪という犯罪が成立する場合もあります。 名誉毀損罪の構成要件は、「①公然と②事実の摘示によって③他人の④社会的評価を低下させる」ことです。 LINEの晒し行為がこれらの構成要件をすべて満たす場合には、晒した人に名誉毀損罪が成立する可能性があります。 示談交渉のご意志がございましたら。 一度だけ直接お話しさせて頂きますので 問題なければ下記までご連絡下さい。 北山携帯 

2023年7月26日 午後1:57

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