破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足する」の意味

破産手続費用を支払うだけの換価処分できる財産がある場合,あるいは,それだけの財産があるかどうかが不明で調査が必要となる場合には,管財手続が選択されることになります。

したがって,同時廃止となる「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」とは,破産者の財産のうち換価処分すべき財産が,明らかに破産手続費用を支払うのに不足している場合を意味するということになります。


http://www.shakkinseiri.jp/jikohasantetuduki/hiyoushiben.html

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