定額減税 迫る!!

定額減税に関する情報が交錯していますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
この記事を読んでもらいたい方は、会社経営者、とくには、経理事務員ですね!この記事を読めば、大丈夫。安心を買えるはずです^^


ちなみに、情報元は、
95%このパンフレットだから、
原文にあたりたい人は、そっちを読んでくださいね!(残りの5%の情報が、実は結構重要だったりします)

まず、対象者は誰?

令和6年分の所得が1,805万円以下の人たちです。あなたも当てはまるかもしれませんね!
あ、「所得」と「収入」は違うから気を付けてね。

でも待って事務員さん!年末調整の時期までは?

ここがミソ。
これから先、年末調整が始まる時期までは、
所得が1,805万円を超える見込みの人でも、「月次減税事務」は、やらんといけんのです。
「まだ安心はできないけど、とりあえず減税しておこうか」って感じですね。
つまり、年末調整のときに、所得が1,805万円を超える見込みであるとの申告があった人間は、
定額減税の対象から除外する、ってことやね。

定額減税で不安になっている事務員さんへ

何をしたらいいか不安になっているかもしれませんが、大したことないです。
給与から毎月減税する「月次減税事務」と、年末調整時に行う「年調減税事務」の2つをやるだけです。
効率的に進められるように、国税庁が「
各人別控除事績簿」なるものも用意してくれてるので、これを使おう!
確かに面倒くさいけど、今年だけの話だし、
パンフ見れば分かるから、ちゃちゃっとやりましょ!

あ、ちなみに5月31日以前に退職した人は、定額減税の対象外にしていいから、安心してください。
あくまでも6月1日時点で在籍している従業員だけを対象にすれば大丈夫!

家族は関係あるの?

ありますとも!
同一生計配偶者(所得48万円以下(給与収入103万円以下))や扶養親族(16歳未満含む)も、
減税の対象になります。
ただし!
去年の年末調整の時に会社に提出した扶養控除等申告書(マルフ)に記載していない家族がいる場合は、
遅くとも令和6年5月末までに、
ちゃんと「
申告書」を会社に提出するように、事務員さんは従業員に案内してくださいね。
従業員側は、会社から言われないと、知らないし、絶対に提出しないでしょうから!

案内例:令和6年1月1日以降に、新しい家族(扶養親族)が増えた方は、必ず5月末までに報告してください!
    その際は、
この用紙に、新たな扶養親族の情報を記載し、提出してください。

あ、令和6年6月に入ってから提出してきた従業員さんは無視してOK。
収拾がつかなくなりますからね。
そういう従業員には、「年末調整で対応しますYo!」と言いましょう!(^^)!

もっというと、最後の砦、
年末調整の資料にも、扶養親族の記載漏れ等をカマしてきた従業員さんがいた場合は、
「自分で確定申告してYo!」と言ってあげましょう(#^^#)

「定額減税」で引ききれない場合はどうなるの?

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