WCH議連3回目が開催されました
原口議員のYouTubeチャンネルより。
別の方々の動画は、記事後方のXのリンクから見ることができます。
ミーティングについての事前の注意事項
原口議員から、朝のYouTubeで、議連のミーティングについての説明が有りました。
気になった点は、外務省厚労省職員に対して「詰問」を禁止したことです。
以前の 福島雅典先生の激怒会見のようなことがあれば、退場させるということです。
この会は、厚労省と、外務省の職員を招いて進捗状況を聞く「勉強会」ということです。
以下は今朝のYouTubeからの抜粋です。
ライブ配信するが、議員会館のWIFIの電波が限られるので、場合によっては後で公開します。
動画は自由に使って問題ありません。
厚労省と、外務省の職員を招いて状況を聞く「勉強会」です。
会議に参加する方々にお願いですけども、厚労省外務省の方のお顔は絶対に映さないでください
厚労省外務省の方は岸田政権の意向を受けて来られてますから、あの方々を非難するのは「おかど違い」です。
他のことは言えないんですから、内閣の一員なんだから「詰問」や「侮辱」したりすることがあったら、次は絶対呼びませんし、その場でご退出いただくことも、共同代表の権限として申し上げたいと思います
第3回WCHの議連の告知について
今日開催されることを知らなかった人も多いのではないでしょうか?
たとえば、いつも情報を提供しているTrilliana 華さんもこのミーティングについてはスルーしています。
Xで今日のWCH議連についてのポストを検索しましたが該当件数は少ないです。
メディアの参加について
メディアの参加について確認できませんでした。
今回もメディアは参加していないようです。
徹底した隠蔽体質が覗えます。
第3回WCH議連の成果について
第1回目から、厚労省・外務省はパンデミック条約、IHR改訂にポジティブな姿勢を見せています。
厚労省『国際保健規則の改正及び「パンデミック条約」の作成に向けた交渉に、引き続き積極的かつ建設的に参加していきたいと考えている。』
今回も何ら変更はないようです。
議連は、改定案提出期限について「1/27に間に合わなければ、5/27の総会で議決できないはずだ」と質問しましたが、回答は「そうは考えていない」という内容のものでした。
たしかに日付の問題は重要ですが、現在示されているバージョンの改定案の問題点について、掘り下げる必要があると考えます。
第3回会合では、改定案の危惧される具体的な問題点・問題の条文に関する質疑が有りませんでした。
ある意味、改訂の問題の本質を、日付問題に「そらし」てしまっているように感じました。
4回目を同じ形式で行っても、同じ回答しか返ってきません。
鳥籠の議論、いつまで続けるのでしょう?
いつまで勉強していても、XやYouTubeでは拡散もしません。
立憲民主党や自民党内部でこの問題について議論しているのでしょうか?
そもそも、立憲民主党も自民党もワクチン推進の立場のままです。
なぜ、この最も基本的な問題に取り組まないのか、いくら考えても理由が分かりません。
ワクチンが「毒」だと認識されれば、その毒を世界中にバラまいたWHOを疑うという事は自然な流れになります。
素晴らしいワクチンを提供してくれたWHOや製薬会社を疑うのには無理が有ります。
WCH議連がやっている活動は無理筋なんです。
分かっていてやっています。
原口議員の質問主意書と答弁書
厚労省のパンデミック条約とIHR改訂に関する考え方、方針についてはこの答弁書でだいたい把握できます。
以下、原口議員の質問主意書より
一 今般のIHR改正とパンデミック条約について、政府の見解を示されたい。
二 改正草案や事務局案に示された内容は、改正後のIHRやパンデミック条約の内容とほぼ変わらないものなのか、それとも今後の政府間協議等により大きく変更される可能性を含むものなのか、政府の見解を示されたい。
三 改正草案には、IHR第三条にあるIHRの実施に当たって「人間の尊厳、人権及び基本的自由を完全に尊重」することを削除する旨の改正内容が含まれているように思われる。このような改正内容はIHRの実施に当たって人間の尊厳等を尊重しなくてもよいかのように理解される可能性が生じるリスクがあるように思われるが、他の条項でIHRの実施について人間の尊厳等が尊重されるような規定が設けられるのか。IHRの実施に人間の尊厳等が尊重されないことなどあってはならないと考えるが、この改正内容についての政府の見解を示されたい。
四 改正草案の内容がIHRの改正に反映された場合、WHO加盟国の主権を侵害するのでWHOから脱退すべきであるとの指摘がある。IHRの改正により、WHO加盟国の主権を侵害するような事態は生じうるのか、政府の見解を示されたい。
五 パンデミック条約には、ワクチン接種による健康被害を受けた方に対する救済を制限する条項が盛り込まれるとの指摘がある。パンデミック条約が発効した場合において、我が国で実施されている予防接種健康被害救済制度による健康被害を受けた方に対する救済が後退することなどあってはならないと考えるが、政府の見解を示されたい。
六 WHOの運営に要する費用について、製薬企業からの寄付等が大半を占めていることから、WHOの運営に当たっては製薬企業の意向を無視することができないとの指摘がある。WHOの財政状況について、民間からの寄付等が中心なのか、また、WHOの運営は製薬企業の意向に沿ったものとなっているのか、政府の見解を示されたい。
七 今般のIHR改正やパンデミック条約については、SNS等において様々な指摘があることを政府は把握しているか。誤った情報に国民が惑わされることのないよう、政府は適時適切に情報を公表すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
厚労省の答弁書より
一について
新型コロナウイルス感染症等の世界的な大流行(以下「パンデミック」という。)を惹起する可能性がある感染症に対しては、国際社会が一致して取り組む必要がある。このため、政府としては、パンデミックを予防し、それに対する備え及び対応を強化することが重要であるとの観点から、御指摘の国際保健規則の改正及び「パンデミック条約」の作成に向けた交渉に、引き続き積極的かつ建設的に参加していきたいと考えている。二について
御指摘の国際保健規則の改正及び「パンデミック条約」の作成については、現在交渉中であり、お尋ねについて予断をもってお答えすることは差し控えたい。三について
御指摘の国際保健規則の改正については、現在交渉中であり、お尋ねについて予断をもってお答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、政府としては、人間の尊厳、人権及び基本的自由は尊重されるべきものであると考えている。四について
御指摘の「WHO加盟国の主権を侵害するような事態」の意味するところが明らかではないが、いずれにせよ、御指摘の国際保健規則の改正については、現在交渉中であり、お尋ねについて予断をもってお答えすることは差し控えたい。五について
御指摘の「パンデミック条約」の作成については、現在交渉中であり、お尋ねについて予断をもってお答えすることは差し控えたい。六について
お尋ねの「WHOの運営に要する費用」については、令和四年十二月末時点で、世界保健機関の収入における六割程度が加盟国による分担金及び拠出金により賄われていると承知している。
また、お尋ねの「WHOの運営は製薬企業の意向に沿ったものとなっているのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、同機関の運営は、加盟国の代表からなる同機関の執行理事会及び世界保健総会の決定に基づいて行われており、平成二十八年五月二十八日に開催された第六十九回世界保健総会において採択された決議に基づき、民間の団体は同機関の意思決定プロセスに関与しないこととされている。七について
御指摘の国際保健規則の改正及び「パンデミック条約」の作成については、様々な意見があると承知している。政府としては、御指摘の国際保健規則の改正及び「パンデミック条約」の作成に関する正確な情報について、外務省及び厚生労働省のホームページへの掲載等を通じて国民に対して適時に情報提供を行ってきており、引き続き、こうした取組を進めていく。
その他
「WCH議連」の名称は使用不可で変更するということでしたが、今回この話題はありませんでした。
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以上