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【会社法】ワンポイント会社法・自己株

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2度の心停止からよみがえった
奇跡の復活・8%の男
私にしかできないことがある!
運を運ぶゼネラリスト税理士
山内新人(やまうちあらと)です。
 
【ワンポイント会社法】自己株
 
会社法308条2項:
前項の規定にかかわらず、
株式会社は、
自己株式については、
議決権を有しない
 
D社の株主名簿
発行済み株式1,000株
 A氏     300株
 B社     300株
 C氏     200株
 自己株式  200株
 
D社の議決権割合
 A氏    37.5%(300/800)
 B社    37.5%(300/800)
 C社    25% (200/800)
     
 

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