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宅建権利(同意・代理・追認・時効)

同意権、代理権、追認権は主に未成年を保護する権利のことを言う。(未成年が単独で行為した場合)

同意権と追認権は、未成年の親が許可するタイミングが異なるだけ。
例えば、未成年が高額なバイクを欲しい場合に、購入前にその親に許可を得るのが、同意権、一方で購入後に取り消しまたは追認(許可)する場合には追認権が行使される。

代理権は契約を交わす際に、未成年の子どもに代わって親が契約を交わす場合にこの権利が行使される。

未成年が単独で出来る行為

↓(基本的には未成年にとって不利がない時)
1・贈り物を受ける
2・お小遣いをもらう
3・親から許された営業の範囲内での/例:16歳のアイドルが高額なギターを買う時


時効

時効には取得時効と消滅時効がある。
取得時効はある一定期間が過ぎると、他人のものが自分のものになること。
消滅時効は一定期間、貸しているものが返されなくなり、貸した側が何も行動を起こさなかった場合、5年または10年でその返済義務の権利が失われる。

取得時効は内心によって年数が変わる。善意(自分のものだと信じる)悪意(他人のものだとわかっている)で10年と20年という違いがある。
その意思は占有開始時の意思である。また第三者にその年数を受け継ぐことができる。
ただし、始めが賃貸借契約だと、何年たっても時効は反映されない。

消滅時効は、貸す側に不利になりがちな権利なので、それを保護する決まりがいくつかある。(承認・催告・協議・裁判上の請求によって時効完成を延長することができる。)

債務者(借りた側)のみならず、保証人も時効の援用ができる。(債務者が時効援用を行使しないとき)

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