緊急アップ!行政法の抗告訴訟語呂合わせ

緊急アップ・行政法の抗告訴訟語呂合わせ
司法試験直前!抗告訴訟の訴訟要件語呂合わせを緊急にアップします。
これを覚えていたら、訴訟選択を間違えることはない。行政法の試験で訴訟選択を間違えたら、まず、不合格。令和3年試験のヤマアテは、差止訴訟と原告適格(行訴法9条)と予想します。
1、抗告訴訟
語呂→トムは不義さ
解説
トは、取消訴訟(3条2項)、ムは無効等確認訴訟(3条4項)、不は不作為の違法確認訴訟(3条5項)、義は義務付け訴訟(3条6項)、さは差止訴訟(3条7項)
2、各訴訟の訴訟要件
(1)取消訴訟
具体的な事案=処分性の定義を示した東京都ごみ焼却場事件
語呂→「首相のヒゲは最新か。」
解説
首(シュ)は【出訴期間】、相(ショウ)は【処分性】の処(ショ)と、【訴え(ウッタエ)の利益】、ヒゲのヒは【被告適格】、ヒゲのゲは【原告適格】、最のサイは裁判所の管轄、
新かのシンカは【審査前置主義か】
(2)無効等確認訴訟(36条参照)
具体的な事案=かの有名な『もんじゅ訴訟』
語呂→「ヒゲの処分は管轄に。36銃の後、弾の補充は直截に」
解説
ヒゲは【被告適格】、【原告適格】、管轄は【裁判所の管轄】。36銃の後は【36条後段】、弾の補充は、36条後段の訴訟は【補充訴訟】、補充性は、【他の訴訟よりの直截(てっとり早いの意味)的な紛争解決手段】。
(3)不作為の違法確認訴訟
具体的な事案=大学医学部の学生が法医学の試験を受験を申請したものの、教授が試験をしなかった事例。どこの大学かは秘密!?
語呂→みな、処分の方針は原告にあって、相期に。
解説
みなは【37条】、処分は【処分性】、方針は【法令に基づく申請をした者に原告適格】、早期には、申請に対する処分は【相当な期間内に】
(4)非申請型義務付け訴訟
具体的な事案=違法な産廃処分場の建設に周辺住民が知事に事業停止の措置を義務付ける訴訟
語呂→みんなに、一定の重損のおそれがあるのに、他適ない。ヒゲのカンさんよ。
説明
「みんなに」は【37条の2】、「一定」は【一定の処分】を義務付ける、
「重損のおそれ」は【重大な損害のおそれ】、「他適なし」は【損害を避けるために他に適当な方法がない】、「ヒゲ」は被告適格、原告適格、「カン」は裁判所の管轄。
(5)申請型義務付け訴訟
具体的事案1=生活保護の申請をしたのに拒否または応答しなった場合
具体的事案2=カニューレ児童の保育園入園義務付け訴訟
語呂→みなさん、源氏の方針は、荘園の併合処分
説明
「みなさん」は37条の3、「源氏の方針」は、【法令に基づく申請した者に原告適格】を認める、「併合処分」は不作為の違法確認、取消訴訟、無効等確認訴訟のいずれかの併合提起
(6)差止訴訟
具体的な事案=東京都国家斉唱職務命令事件
語呂→差止めをしなければ、みな死ぬ。一定の重損のおそれがあるのに、
事前が絶対だ。ヒゲのカンさんよ。
説明
「みな死ぬ」は、37条の4、「一定」は【一定の処分】、「重損のおそれ」とは「重大な損害のおそれ」、「事前が絶対だ」は事前に差止めをしなければ救済困難、「ヒゲ」は【被告適格】と【原告適格】、「カン」は裁判所の管轄
3、仮の救済
(1)執行停止(2)仮の義務付け(3)仮の差止め
語呂→執事は仮り着で狩りさ。(執事が着物を借りて、狩猟に出かけた)
説明
「執事」は執行停止、「借り着」(借りた着物)は仮の義務付け、「狩りさ」(狩りは狩猟)は仮の差止め
(1)執行停止の訴訟要件
語呂→武骨だが、本当のあんこが、栄養失調患者の重症を避けるために緊急に必要だ。
説明
「武骨」は25条の2、「本当のあんこ」は本案訴訟の提起、「重症を避けるため緊急に必要だ」は、重大な損害を避けるために緊急の必要。
(2)仮りの義務付け、仮の差止め
語呂→37条の5、本当のあんこ、償うことができない損害を避ける緊急の必要、本案に理由
仮の義務や差止めはしなければ、みなごろし。殺されれば、本当のあんこでも償うことができないが、葬式まんじゅうは緊急に必要だ。
以上

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