刑法条文・理論攻略法17

刑法条文・理論攻略法17
【クレジットカード欺罪1=他人名義のカード使用】
1、他人名義のクレジットカードを使用して本人になりすまして店舗で商品を購入

2、カード名義本人しか使用できない規定

3、店舗は使用者が本人であることを確認する義務

4、本人確認義務を怠れば、信販会社は立て替え払いをしない

5、カード利用者が名義本人否かは、財物の交付につき判断の基礎の重要な事実にあたる

6、本人になりすました行為は、財物交付につき判断の基礎に関わる重要な事実を偽ることにあたる。

7、1項詐欺に当たる。
【判例】
【文献種別】 決定/最高裁判所第二小法廷(上告審)
【裁判年月日】 平成16年 2月 9日
【事件番号】 平成14年(あ)第1647号
【事件名】 詐欺被告事件
【審級関係】 第一審 28075314
京都地方裁判所 平成12年(わ)第531号
平成13年 9月21日 判決
控訴審 28095444
大阪高等裁判所 平成13年(う)第1472号
平成14年 8月22日 判決
【事案の概要】京都地裁判決文から
 被告人は,株式会社a発行のA名義のクレジットカードを使用して,同社の加盟店からガソリンをだまし取ろうと企て,平成12年1月30日午前8時11分ころ,京都市下京区所在のb株式会社c営業所ガソリンスタンドにおいて,同営業所店員B及びCに対し,Aになりすまして同クレジットカードを提示して,被告人らが乗って来た自動車2台への給油を申し込み,Bらをして,被告人がA本人であり,同クレジットカードについて正当な使用権限を有するものと誤信させ,よって,そのころ同所において,Bらからハイオクガソリン合計104.9リットル(販売価格合計1万1748円)の給油を受け,もって人を欺いて財物の交付を受けたものである。
【判示事項】 〔最高裁判所刑事判例集〕
クレジットカードの名義人に成り済まし同カードを利用して商品を購入する行為が詐欺罪に当たるとされた事例
【要旨】 〔最高裁判所刑事判例集〕
クレジットカードの規約上、会員である名義人のみがクレジットカードを利用できるものとされ、加盟店に対しクレジットカードの利用者が会員本人であることの確認義務が課されているなど判示の事実関係の下では、クレジットカードの名義人に成り済まし同カードを利用して商品を購入する行為は、仮に、名義人から同カードの使用を許されており、かつ、自らの使用に係る同カードの利用代金が規約に従い名義人において決済されるものと誤信していたとしても、詐欺罪に当たる。

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