公開質問状

刑法193条より検察官の

独自捜査することが示されている。191条より。警察官に指揮をとって捜査することができると示されている。

犯罪捜査規範(昭和32年7月11日国家公安委員会規則第2号)第65条において、

「書面による告訴または告発を受けた場合においても、その趣旨が不明であるときまたは本人の意思に適合しないと認められるときは、本人から補充の書面を差し出させ、またはその供述を求めて参考人供述調書(補充調書)を作成しなければならない」としており、この職務に違反している。判例要旨(東京高裁 昭和56年5月20日判決)

記載事実が不明確なもの、記載事実が特定されないもの、記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの、事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り、検察官・司法警察員は告訴・告発を受理する義務を負う。

日弁連による弁護士へのアンケートでも、警察になかなか告訴を受理してもらえず対応に問題を感じたとの回答が70%あり、実際に告訴の約半数が拒まれているという結果が出ているそうです。をされるケースが多くあります。しかしながら、本来、告訴や告発を受けた捜査機関は、これを拒むことができず、捜査を尽くす義務を負います。(警察官職務執行法、刑事訴訟法242条、犯罪捜査規範63条、刑事訴訟法189条2項等)2023年7月12日の告訴状について、2023年3月13日に直方市内のパチンコ店でお客から受けた私の脅迫について福岡県地方検察庁では、範囲がひろすぎて被疑者が不明ものを捕まえることについて、〇〇警察署でしか対応できないと説明について、過去の微罪処分について、直方警察署などに応じてくれというできない今回の告訴状とは全く関係ありません。受理義務があるので、補正して受理して、受理番号ください。犯罪被害者通知制度利用します。指導要領通り、告訴状について郵送で直受したら回付通知書について告訴人に請求する権利があるので、発行するように申し立てします。〇〇警察署にお願いするなら、私の告訴状について、受理した後、独自捜査権利より、管轄の〇〇検察庁や〇〇警察署に告訴状を送検して対応したらいいと思います。これについて、国家公務員の倫理違反や公務員非違行など検察官としてふさわしくないことについて、刑事訴訟法195条に検事総長などに処分権限があるので苦情入れます。福岡県検察庁で告訴状について、受理のことについて矛盾するような説明をされました。告訴状について、たらい回しにされたり、指導要領通りやらないので、この中にある回付通知書や、直受の告訴状,直受事件受理手続簿処理欄などの情報開示請求について可能と思われるのに情報開示請求32条の個人情報開示請求を妨害したのでこれについて、情報開示可能な書類について開示を求める。警察や検察庁の告訴状不受理についてノートの人に知ってもらうために公開しました。これについて、皆さんも告訴する人は、大変さを理解するために知ってください。
答えが検察庁からきたら掲載します。


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