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誤認惹起表示

◆弁護士 飛田 博

2023年1月16日13時41分配信 日経新聞電子版

京都府警は16日、道路交通法の基準を超える動力を備えた電動アシスト自転車「シーガル26」を販売する際、適合品だと消費者に誤認させる広告表示をしたとして、京都市の販売技業者と経営者(54)を不正競争防止法違反(誤認惹起表示)の疑いで書類送検した。

(飛田コメント)
 不正競争防止法違反(誤認惹起表示)の疑いというのがめずらしいと思って、この記事を取り上げました。
 記事によると、この自転車は、こがなくても時速6キロで自走するのでミニバイクとしての登録が必要で、電動アシスト自転車としての基準に適合しないのに、インターネット通販サイトで販売する際に「電動アシスト自転車の決定版」などと広告をしたとのこと。詐欺罪のようにも思えますが、消費者が実際に誤認したかどうかは問わないのでしょう。消費者を誤認させるような表示をして商品を売ると犯罪が成立しますので、注意した方が良いですね。

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