宅地建物取引士資格の学習#34

令和5年度 問44

【問 44】 宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1   保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から
 当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から関係
 する資料の提出を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを
 拒んではならない。

2   保証協会は、社員がその一部の事務所を廃止したことに伴って弁済業務保証金
 分担金を当該社員に返還しようとするときは、弁済業務保証金の還付請求権者に
 対し、一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告を行わなければなら
 ない。
3   保証協会は、宅地建物取引業者の相手方から、社員である宅地建物取引業者の
 取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する損害の還付請求を受けたときは、
 直ちに弁済業務保証金から返還しなければならない。
4   保証協会は、手付金等保管事業について国土交通大臣の承認を受けた場合、社
 員が自ら売主となって行う宅地又は建物の売買で、宅地の造成又は建築に関する
 工事の完了前における買主からの手付金等の受領について、当該事業の対象とす
 ることができる。

一般財団法人 不動産適正取引推進機構

正解:1

1   保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から
 当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から関係
 する資料の提出を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを
 拒んではならない。

一般財団法人 不動産適正取引推進機構

→正しい

宅地建物取引業法
(苦情の解決)
第六十四条の五 宅地建物取引業保証協会は、宅地建物取引業者の相手方等から社員の取り扱つた宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該社員に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2 宅地建物取引業保証協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該社員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3 社員は、宅地建物取引業保証協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。

宅地建物取引業法

2   保証協会は、社員がその一部の事務所を廃止したことに伴って弁済業務保証金
 分担金を当該社員に返還しようとするときは、弁済業務保証金の還付請求権者に
 対し、一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告を行わなければなら
 ない。

一般財団法人 不動産適正取引推進機構

→誤り
 社員が社員の地位を失つたときは、公告しなければならない。一部の事務所を廃止したことに伴っては公告不要。

宅地建物取引業法
(弁済業務保証金の取戻し等)
第六十四条の十一 宅地建物取引業保証協会は、社員が社員の地位を失つたときは当該社員であつた者が第六十四条の九第一項及び第二項の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の弁済業務保証金を、社員がその一部の事務所を廃止したため当該社員につき同条第一項及び第二項の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額が同条第一項の政令で定める額を超えることになつたときはその超過額に相当する額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。
2 宅地建物取引業保証協会は、前項の規定により弁済業務保証金を取りもどしたときは、当該社員であつた者又は社員に対し、その取りもどした額に相当する額の弁済業務保証金分担金を返還する。
4 宅地建物取引業保証協会は、社員が社員の地位を失つたときは、当該社員であつた者に係る宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し第六十四条の八第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に同条第二項の規定による認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。

宅地建物取引業法

3   保証協会は、宅地建物取引業者の相手方から、社員である宅地建物取引業者の
 取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する損害の還付請求を受けたときは、
 直ちに弁済業務保証金から返還しなければならない。

一般財団法人 不動産適正取引推進機構

→誤り

宅地建物取引業法
(弁済業務保証金の還付等)
第六十四条の八
2 前項の権利を有する者がその権利を実行しようとするときは、同項の規定により弁済を受けることができる額について当該宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならない。

宅地建物取引業法

4   保証協会は、手付金等保管事業について国土交通大臣の承認を受けた場合、社
 員が自ら売主となって行う宅地又は建物の売買で、宅地の造成又は建築に関する
 工事の完了前における買主からの手付金等の受領について、当該事業の対象とす
 ることができる。

一般財団法人 不動産適正取引推進機構

→誤り
 工事の完了前に手付金等を受領してはならない。

宅地建物取引業法
(業務)
第六十四条の三宅地建物取引業保証協会は、次に掲げる業務をこの章に定めるところにより適正かつ確実に実施しなければならない。
一 宅地建物取引業者の相手方等からの社員の取り扱つた宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決
二 宅地建物取引士その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者(以下「宅地建物取引士等」という。)に対する研修
三 社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。)の有するその取引により生じた債権に関し弁済をする業務(以下「弁済業務」という。)
2 宅地建物取引業保証協会は、前項の業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一 社員である宅地建物取引業者との契約により、当該宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を負うこととなつた場合においてその返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を連帯して保証する業務(第六十四条の十七において「一般保証業務」という。)
二 手付金等保管事業

宅地建物取引業法
(手付金等の保全)
第四十一条 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等(代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもつて授受される金銭で代金に充当されるものであつて、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものをいう。以下同じ。)を受領してはならない。

宅地建物取引業法

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?