宅地建物取引士資格の学習#32

令和5年度 問42

【問 42】 宅地建物取引業法第 35 条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア 宅地建物取引士は、重要事項説明をする場合、取引の相手方から請求されなけ
 れば、宅地建物取引士証を相手方に提示する必要はない。
イ 売主及び買主が宅地建物取引業者ではない場合、当該取引の媒介業者は、売主
 及び買主に重要事項説明書を交付し、説明を行わなければならない。
ウ 宅地の売買について売主となる宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者
 である場合、重要事項説明書を交付しなければならないが、説明を省略すること
 はできる。
エ 宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主に対して、重
 要事項として代金並びにその支払時期及び方法を説明しなければならない。

1   一つ
2   二つ
3   三つ
4   四つ

一般財団法人 不動産適正取引推進機構

正解:3

ア 宅地建物取引士は、重要事項説明をする場合、取引の相手方から請求されなけ
 れば、宅地建物取引士証を相手方に提示する必要はない。

一般財団法人 不動産適正取引推進機構

→誤り
 請求がなくても提示が必要。

宅地建物取引業法
(重要事項の説明等)
第三十五条
4 宅地建物取引士は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。

宅地建物取引業法

イ 売主及び買主が宅地建物取引業者ではない場合、当該取引の媒介業者は、売主
 及び買主に重要事項説明書を交付し、説明を行わなければならない。

一般財団法人 不動産適正取引推進機構

→誤り
 買主のみでよい。

宅地建物取引業法
(重要事項の説明等)
第三十五条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。

宅地建物取引業法

ウ 宅地の売買について売主となる宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者
 である場合、重要事項説明書を交付しなければならないが、説明を省略すること
 はできる。

一般財団法人 不動産適正取引推進機構

→正しい

宅地建物取引業法
(重要事項の説明等)
第三十五条
6 次の表の第一欄に掲げる者が宅地建物取引業者である場合においては、同表の第二欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とし、前二項の規定は、適用しない。
交付のみでよい。

宅地建物取引業法

エ 宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主に対して、重
 要事項として代金並びにその支払時期及び方法を説明しなければならない。

一般財団法人 不動産適正取引推進機構

→誤り
 代金た支払い時期及び方法は、第37条に記載がある。

宅地建物取引業法
(書面の交付)
第三十七条 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
三 代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法

宅地建物取引業法

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