宅地建物取引士資格の学習#22

令和5年度 問34

【問 34】 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、BとDとの間で、 1 か月分の借賃を 12 万円(消費税等相当額を含まない。)とする賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を成立させた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
ア 本件契約が建物を住居として貸借する契約である場合に、Cは、媒介の依頼を受けるに当たってDから承諾を得ないまま、132,000 円の報酬を受領した。
イ AはBから事前に特別な広告の依頼があったので、依頼に基づく大手新聞掲載広告料金に相当する額をBに請求し、受領した。
ウ CはDに対し、賃貸借契約書の作成費を、Dから限度額まで受領した媒介報酬の他に請求して受領した。
エ 本件契約が建物を事務所として貸借する契約である場合に、報酬として、AはBから132,000 円を、CはDから 132,000 円をそれぞれ受領した。
1   一つ
2   二つ
3   三つ
4   四つ

一般財団法人不動産適正取引推進機構

正解:3

ア 本件契約が建物を住居として貸借する契約である場合に、Cは、媒介の依頼を受けるに当たってDから承諾を得ないまま、132,000 円の報酬を受領した。

一般財団法人不動産適正取引推進機構

→違反
 媒介の場合は、依頼者の承諾がなければ、借賃の0.55ヶ月分のが上限。

宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額
第四 貸借の媒介に関する報酬の額
宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬 の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)の合計額は、当該宅地 又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。)の一月分の一・一倍 に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼 者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の一月分の〇・五五倍に相当する金額以内とする。

宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額

イ AはBから事前に特別な広告の依頼があったので、依頼に基づく大手新聞掲載広告料金に相当する額をBに請求し、受領した。

一般財団法人不動産適正取引推進機構

→違反しない

宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額
第十一 第二から第十までの規定によらない報酬の受領の禁止
① 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し、第二から第十までの規定によるほか、報酬を受けることができない。ただし、依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額については、この限りでない。

宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額

ウ CはDに対し、賃貸借契約書の作成費を、Dから限度額まで受領した媒介報酬の他に請求して受領した。

一般財団法人不動産適正取引推進機構

→違反

宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額
第十一 第二から第十までの規定によらない報酬の受領の禁止
① 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し、第二から第十までの規定によるほか、報酬を受けることができない。ただし、依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額については、この限りでない。

宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額

エ 本件契約が建物を事務所として貸借する契約である場合に、報酬として、AはBから132,000 円を、CはDから 132,000 円をそれぞれ受領した。

一般財団法人不動産適正取引推進機構

→違反
 媒介の場合は、依頼者の承諾がなければ、借賃の0.55ヶ月分のが上限。住居と事務所で違いなし。

宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額
第四 貸借の媒介に関する報酬の額
宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬 の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)の合計額は、当該宅地 又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。)の一月分の一・一倍 に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼 者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の一月分の〇・五五倍に相当する金額以内とする。

宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額

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