宅地建物取引士資格の学習#37

令和5年度 問47

【問 47】 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示 防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1   実際には取引する意思がない物件であっても実在するものであれば、当該物件
 を広告に掲載しても不当表示に問われることはない。
2   直線距離で 50 m 以内に街道が存在する場合、物件名に当該街道の名称を用い
 ることができる。
3   物件の近隣に所在するスーパーマーケットを表示する場合は、物件からの自転
 車による所要時間を明示しておくことで、徒歩による所要時間を明示する必要が
 なくなる。
4   一棟リノベーションマンションについては、一般消費者に対し、初めて購入の
 申込みの勧誘を行う場合であっても、「新発売」との表示を行うことはできな
 い。

一般財団法人 不動産適正取引推進機構

正解:2

1   実際には取引する意思がない物件であっても実在するものであれば、当該物件
 を広告に掲載しても不当表示に問われることはない。

一般財団法人 不動産適正取引推進機構

→誤り

不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則、表示規約
第2節 おとり広告
(おとり広告)
第21条 事業者は、次に掲げる広告表示をしてはならない。
(1) 物件が存在しないため、実際には取引することができない物件に関する表示
(2) 物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示
(3) 物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件に関する表示

不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則、表示規約

2   直線距離で 50 m 以内に街道が存在する場合、物件名に当該街道の名称を用い
 ることができる。

一般財団法人 不動産適正取引推進機構

→正しい
 街道の名称は、物件が面していないと使用できなかったが、直線で50m以内であれば使用できるように2022年9月1日に改正となっている。

不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則、表示規約
第2節 物件の名称の使用基準
(物件の名称の使用基準)

第19条 物件の名称として地名等を用いる場合におい
て、当該物件が所在する市区町村内の町若しくは字の 名称又は地理上の名称を用いる場合を除いては、次の 各号に定めるところによるものとする。
(4) 当該物件から直線距離で50メートル以内に所在 する街道その他の道路の名称(坂名を含む。)を用 いることができる。

不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則、表示規約

3   物件の近隣に所在するスーパーマーケットを表示する場合は、物件からの自転
 車による所要時間を明示しておくことで、徒歩による所要時間を明示する必要が
 なくなる。

一般財団法人 不動産適正取引推進機構

→誤り

不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則、表示規約施行規則
第5章 表示基準
第1節 物件の内容・取引条件等に係る表示基準
(物件の内容・取引条件等に係る表示基準)
第9条
(31) デパート、スーパーマーケット、コンビニエン スストア、商店等の商業施設は、現に利用できるものを物件からの道路距離又は徒歩所要時間を明示して表示すること。ただし、工事中である等その施設が将来確実に利用できると認められるもの にあっては、その整備予定時期を明示して表示す ることができる。

不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則、表示規約施行規則

4   一棟リノベーションマンションについては、一般消費者に対し、初めて購入の
 申込みの勧誘を行う場合であっても、「新発売」との表示を行うことはできな
 い。

一般財団法人 不動産適正取引推進機構

→誤り

不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則、表示規約
第1節 特定用語の使用基準
(特定用語の使用基準)

第18条
(2) 新発売 新たに造成された宅地、新築の住宅(造 成工事又は建築工事完了前のものを含む。)又は一棟リノベーションマンションについて、一般消費 者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行うこと (一団の宅地又は建物を数期に区分して販売する場合は、期ごとの勧誘)をいい、その申込みを受 けるに際して一定の期間を設ける場合においては、その期間内における勧誘をいう。

不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則、表示規約

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