宅地建物取引士資格の学習#31

令和5年度 問41

【問 41】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1   甲県知事は、宅地建物取引士に対して必要な報告を求めることができるが、そ
 の対象は、甲県知事登録の宅地建物取引士であって、適正な事務の遂行を確保す
 るために必要な場合に限られる。
2   宅地建物取引業者A(甲県知事免許)で専任の宅地建物取引士として従事してい
 るB(甲県知事登録)が、勤務実態のない宅地建物取引業者C(乙県知事免許)にお
 いて、自らが専任の宅地建物取引士である旨の表示がされていることを許した場
 合には、乙県知事は、Bに対し、必要な指示をすることができる。

3   宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けた場合にお
 いては、その登録をしている都道府県知事は、情状が特に重いときは、当該宅地
 建物取引士の登録を消除することができる。
4   都道府県知事は、宅地建物取引士に対して登録消除処分を行ったときは、適切
 な方法で公告しなければならない。

一般財団法人 不動産適正取引推進機構

正解:2

1   甲県知事は、宅地建物取引士に対して必要な報告を求めることができるが、そ
 の対象は、甲県知事登録の宅地建物取引士であって、適正な事務の遂行を確保す
 るために必要な場合に限られる。

一般財団法人 不動産適正取引推進機構

→誤り
 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の宅地建物取引士に指示できる。甲県知事登録である必要はない。

宅地建物取引業法
(報告及び検査)
第七十二条 国土交通大臣は、宅地建物取引業を営むすべての者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務について必要な報告を求め、又はその職員に事務所その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。

宅地建物取引業法

2   宅地建物取引業者A(甲県知事免許)で専任の宅地建物取引士として従事している
 B(甲県知事登録)が、勤務実態のない宅地建物取引業者C(乙県知事免許)におい
 て、自らが専任の宅地建物取引士である旨の表示がされていることを許した場合
 には、乙県知事は、Bに対し、必要な指示をすることができる。

一般財団法人 不動産適正取引推進機構

→正しい

宅地建物取引業法
(宅地建物取引士としてすべき事務の禁止等)
第六十八条 都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。
二 他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をしたとき。

3 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士が第一項各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。

宅地建物取引業法

3   宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けた場合にお
 いては、その登録をしている都道府県知事は、情状が特に重いときは、当該宅地
 建物取引士の登録を消除することができる。

一般財団法人 不動産適正取引推進機構

→誤り
 登録を消除することができる。ではなく、 登録を消除しなければならない。が正しい。

宅地建物取引業法
(登録の消除)
第六十八条の二 都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録を消除しなければならない。
一 第十八条第一項第一号から第八号まで又は第十二号のいずれかに該当するに至つたとき。
二 不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。
三 不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けたとき。

宅地建物取引業法

4   都道府県知事は、宅地建物取引士に対して登録消除処分を行ったときは、適切
 な方法で公告しなければならない。

一般財団法人 不動産適正取引推進機構

→誤り
 公告の対象は「宅地建物取引業者」であり、「宅地建物取引士」ではない。

宅地建物取引業法
(監督処分の公告等)
第七十条 国土交通大臣又は都道府県知事は、第六十五条第二項若しくは第四項、第六十六条又は第六十七条の二第一項若しくは第二項の規定による処分をしたときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

宅地建物取引業法
(指示及び業務の停止)
第六十五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許(第五十条の二第一項の認可を含む。次項及び第七十条第二項において同じ。)を受けた宅地建物取引業者

宅地建物取引業法
(免許の取消し)
第六十六条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者

宅地建物取引業法
(認可の取消し等)
第六十七条の二 国土交通大臣は、認可宅地建物取引業者

宅地建物取引業法

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