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相続税?納税が必要な方?

■■相続税
相続又は遺贈により取得した財産から計算します。
基本的なところでは、不動産(家、土地)、現金、証券などです。
しかしながら、所得税などと同様に控除があります。
以下、基本的な控除についいて記載します。

■控除項目
(遺産に係る基礎控除)
・3,000万円
・600万円×相続人の数
・例えば、配偶者、子供2名の場合、基礎控除は
 3,000万円+600万円×3名=4,800万円
 財産が4,800万円以下であれば相続税の支払いは不要。

第十五条 相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第十八条まで及び第十九条の二において同じ。)の合計額から、三千万円と六百万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。

相続税法

(配偶者に対する相続税額の軽減)
・配偶者が相続する分は1億6,000万円まで控除できる。

第十九条の二
イ 当該相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額に民法第九百条(法定相続分)の規定による当該配偶者の相続分(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続分)を乗じて算出した金額(当該被相続人の相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)が当該配偶者のみである場合には、当該合計額)に相当する金額(当該金額が一億六千万円に満たない場合には、一億六千万円)

相続税法

■簡単な計算
 財産が2億円の方が亡くなったと仮定して、法定相続分で分割したものと想定して相続税の総額を計算してみます。

・財産から基礎控除を行う
 2億円ー4,800万円=1億5,200万円
・配分
 配偶者(1/2):7,600万円×30%ー700万円=1,580万円
         →7,600万円は1億6,000万円よりも少ないので相続税なし。
 子供 (1/4):3,800万円×20%ー200万円=560万円
         →相続税560万円。
 子供 (1/4):3,800万円×20%ー200万円=560万円
         →相続税560万円。

 家族の合計相続税額は1,120万円となります。

 次に、できるだけ相続税がかからないように計算してみます。

・財産から基礎控除を行う
 2億円ー4,800万円=1億5,200万円
・配分
 配偶者:1億5,200万円→1億6,000万円よりも少ないので相続税なし。
 子供 :0円→相続税なし。

 財産が2億円でも配分によっては相続税はかからないです。


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