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相続登記?登録免許税という費用?

〇 相続登記の申請義務とは
 相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。
 また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

法務省

能登半島地震のニュースで、倒壊建物の公費解体が進まないとの話がありました。建物の取り壊しでは所有者全員の承諾が必要だが、何世代にもわたり相続登記が行われていないと、土地や建物の所有者が複数存在し全員の承諾を得ることに難儀しているとのこと。

親族が亡くなり自宅を相続すると、相続登記(不動産登記を行い土地や建物の所有者を明確にする)必要があります。
ニュースを見ていて気になることがありました。これまでなぜ相続登記が行われてこなかったのか?です。理由は複数あると思いますが、その一つは費用ではないかと想像します。ニュースでは相続登記は必要で申請は義務(今年から義務)であることは話すのですが、費用のことには触れていません。自分で実施したとしても登録免許税(0.4%)が必要になることがあります。
相続した土地、建物の価値が1,000万円の時、登録免許税は4万円です。
1,000万円×0.4%=4万円
司法書士に依頼するとさらに数万円追加で必要です。
相続税を支払うような方であれば他の費用に埋もれる額ですが、そうでなければこの額を支払うでしょうか?義務として縛らなければうまくいかない仕組みを費用の面からも考え直して欲しいものです。

不動産登記とは?
 不動産登記は,わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか,所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し,これを一般公開することにより,権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし,取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。

法務省


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