宅地建物取引士資格の学習#30

令和5年度 問40

【問 40】 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古住宅の売却の依頼を受け、専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1   Aは、当該中古住宅について購入の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨を
 Bに報告しなければならないが、Bの希望条件を満たさない申込みだとAが判断し
 た場合については報告する必要はない。
2   Aは、法第 34 条の 2 第 1 項の規定に基づく書面の交付後、速やかに、Bに対 
 し、法第34 条の 2 第 1 項第 4 号に規定する建物状況調査を実施する者のあっ
 せんの有無について確認しなければならない。
3   Aは、当該中古住宅について法で規定されている事項を、契約締結の日から休
 業日数を含め7 日以内に指定流通機構へ登録する義務がある。
4   Aは、Bが他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買の契約を成立させ
 たときの措置を法第 34 条の 2 第 1 項の規定に基づく書面に記載しなければな
 らない。

一般財団法人 不動産適正取引推進機構

正解:4

1   Aは、当該中古住宅について購入の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨を
 Bに報告しなければならないが、Bの希望条件を満たさない申込みだとAが判断し
 た場合については報告する必要はない。

一般財団法人 不動産適正取引推進機構

→誤り
 申込みがあれば無条件で報告が必要。

宅地建物取引業法
(媒介契約)
第三十四条の二
8 媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、当該媒介契約の目的物である宅地又は建物の売買又は交換の申込みがあつたときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない。

宅地建物取引業法

2   Aは、法第 34 条の 2 第 1 項の規定に基づく書面の交付後、速やかに、Bに対
 し、法第34 条の 2 第 1 項第 4 号に規定する建物状況調査を実施する者のあっ
 せんの有無について確認しなければならない。

一般財団法人 不動産適正取引推進機構

→誤り
 書面に記載するために、交付以前にあっせんに関する事項を確認する必要がある。

宅地建物取引業法
(媒介契約)
第三十四条の二宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
四 当該建物が既存の建物であるときは、依頼者に対する建物状況調査(建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるもの(第三十七条第一項第二号の二において「建物の構造耐力上主要な部分等」という。)の状況の調査であつて、経年変化その他の建物に生じる事象に関する知識及び能力を有する者として国土交通省令で定める者が実施するものをいう。第三十五条第一項第六号の二イにおいて同じ。)を実施する者のあつせんに関する事項

宅地建物取引業法

3   Aは、当該中古住宅について法で規定されている事項を、契約締結の日から休
 業日数を含め7 日以内に指定流通機構へ登録する義務がある。

一般財団法人 不動産適正取引推進機構

→誤り
 休業日数は参入しない。

宅地建物取引業法
(媒介契約)
第三十四条の二
5 宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構」という。)に登録しなければならない。

宅地建物取引業法

宅地建物取引業法施行規則
(指定流通機構への登録期間)
第十五条の十 法第三十四条の二第五項の国土交通省令で定める期間は、専任媒介契約の締結の日から七日(専属専任媒介契約にあつては、五日)とする。
2 前項の期間の計算については、休業日数は算入しないものとする。

宅地建物取引業法施行規則

4   Aは、Bが他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買の契約を成立させ
 たときの措置を法第 34 条の 2 第 1 項の規定に基づく書面に記載しなければな
 らない。

一般財団法人 不動産適正取引推進機構

→正しい
 専任媒介契約ではBが他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買の契約を成立させてはいけないため、そうなったときの措置を記載する必要がある

宅地建物取引業法施行規則
(媒介契約の書面の記載事項)
第十五条の九 法第三十四条の二第一項第八号の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 専任媒介契約にあつては、依頼者が他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によつて売買又は交換の契約を成立させたときの措置

宅地建物取引業法施行規則

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