宅地建物取引士資格の学習#35

令和5年度 問45

【問 45】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合に関する次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
1   Aが信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の認
 可を受けた
 金融機関であって、宅地建物取引業を営むものである場合、住宅販
 売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を
 負わない。
2   Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該住宅の売買契約を締結
 するまでに、Bに対し供託所の所在地等について、必ず書面を交付して説明しな
 ければならず、買主の承諾を得ても書面の交付に代えて電磁的方法により提供す
 ることはできない。
3   Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該住宅の最寄りの供託所
 へ住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしなければならない。
4   AB間の売買契約において、当該住宅の構造耐力上主要な部分に瑕疵があっても
 Aが瑕疵担保責任を負わない旨の特約があった場合においても、Aは住宅販売瑕
 疵担保保証金の供託 
 又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を
 負う。

一般財団法人 不動産適正取引推進機構

正解:4

1   Aが信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の認
 可を受けた金融機関であって、宅地建物取引業を営むものである場合、住宅販売
 瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負
 わない。

一般財団法人 不動産適正取引推進機構

→誤り
 「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の認可を受けた金融機関」も義務を負う。

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
(兼営の認可)
第一条 銀行その他の金融機関(政令で定めるものに限る。以下「金融機関」という。)は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業及び次に掲げる業務(政令で定めるものを除く。以下「信託業務」という。)を営むことができる。

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律

宅地建物取引業法
(信託会社等に関する特例)
第七十七条 第三条から第七条まで、第十二条、第二十五条第七項、第六十六条及び第六十七条第一項の規定は、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた信託会社(政令で定めるものを除く。次項及び第三項において同じ。)には、適用しない。
2 宅地建物取引業を営む信託会社については、前項に掲げる規定を除き、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。

宅地建物取引業法

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
(定義)
第二条
4 この法律において「宅地建物取引業者」とは、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者をいい、信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関であって、宅地建物取引業法第二条第二号に規定する宅地建物取引業を営むもの(第十二条第一項において「信託会社等」という。)を含むものとする。

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律

2   Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該住宅の売買契約を締結
 するまでに、Bに対し供託所の所在地等について、必ず書面を交付して説明しな
 ければならず、買主の承諾を得ても書面の交付に代えて電磁的方法により提供す
 ることはできない。

一般財団法人 不動産適正取引推進機構

→誤り
 発注者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
(宅地建物取引業者による供託所の所在地等に関する説明)
第十五条 供託宅地建物取引業者は、自ら売主となる新築住宅の買主に対し、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、その住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地その他住宅販売瑕疵担保保証金に関し国土交通省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。

定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律

定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
(建設業者による供託所の所在地等に関する説明)
第十条 供託建設業者は、住宅を新築する建設工事の発注者に対し、当該建設工事の請負契約を締結するまでに、その住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地その他住宅建設瑕疵担保保証金に関し国土交通省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
2 供託建設業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、発注者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該供託建設業者は、当該書面を交付したものとみなす。

定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律

3   Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該住宅の最寄りの供託所
 へ住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしなければならない。

一般財団法人 不動産適正取引推進機構

→誤り
 「当該住宅の最寄り」ではなく「当該宅地建物取引業者の主たる事務所の最寄り」

定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
(住宅販売瑕疵担保保証金の供託等)
第十一条
6 第一項の規定による住宅販売瑕疵担保保証金の供託は、当該宅地建物取引業者の主たる事務所の最寄りの供託所にするものとする。

定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律

4   AB間の売買契約において、当該住宅の構造耐力上主要な部分に瑕疵があっても
 Aが瑕疵担保責任を負わない旨の特約があった場合においても、Aは住宅販売瑕
 疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負
 う。

一般財団法人 不動産適正取引推進機構

→正しい
 特約で買主に不利なものは、無効とする。

定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
(住宅販売瑕疵担保保証金の供託等)
第十一条 宅地建物取引業者は、毎年、基準日から三週間を経過する日までの間において、当該基準日前十年間に自ら売主となる売買契約に基づき買主に引き渡した新築住宅について、当該買主に対する特定住宅販売瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。

定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律

住宅の品質確保の促進等に関する法律
(新築住宅の売主の瑕疵かし担保責任)
第九十五条新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては、その引渡しの時)から十年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵かしについて、民法第四百十五条、第五百四十一条、第五百四十二条、第五百六十二条及び第五百六十三条に規定する担保の責任を負う。
2 前項の規定に反する特約で買主に不利なものは、無効とする。

住宅の品質確保の促進等に関する法律

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