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相続税?二次相続とは?

■■相続税
相続は両親の死亡に伴って2回発生することがあります。1回目を「1次相続」、2回目を「2次相続」と言います。
例えば、「父」→「母」と亡くなったと想定して計算します。
財産は「1次相続」と「2次相続」時点で同じ価値と想定します。

■簡単な計算
 財産が2億円の方が亡くなったと仮定して、法定相続分で分割したものと想定して相続税の総額を計算してみます。
・財産から基礎控除を行う
 2億円ー4,800万円=1億5,200万円
・配分
 配偶者(1/2):7,600万円×30%ー700万円=1,580万円
         →7,600万円は1億6,000万円よりも少ないので相続税なし。
 子供 (1/4):3,800万円×20%ー200万円=560万円
         →相続税560万円。
 子供 (1/4):3,800万円×20%ー200万円=560万円
         →相続税560万円。

 家族の相続税額は1,120万円となります。

 2次相続では、
・財産から基礎控除を行う
 7,600万円ー4,200万円=3,400万円
・配分
 子供 (1/2):1,700万円×15%ー50万円=205万円
         →相続税205万円。
 子供 (1/2):1,700万円×15%ー50万円=205万円
         →相続税205万円。
 家族の相続税額は410万円となります。

 1次相続と2次相続を合計すると、1,530万円となる。

 次に、できるだけ相続税がかからないように計算してみます。
・財産から基礎控除を行う
 2億円ー4,800万円=1億5,200万円
・配分
 配偶者:1億5,200万円→1億6,000万円よりも少ないので相続税なし。
 子供 :0円→相続税なし。 

 2次相続では、
・財産から基礎控除を行う
 1億5,200万円ー4,200万円=1億1,000万円
・配分
 子供 (1/2):5,500万円×30%ー700万円=950万円
         →相続税950万円。
 子供 (1/2):5,500万円×30%ー700万円=950万円
         →相続税950万円。
 家族の相続税額は1,900万円となります。

 1次相続と2次相続を合計すると1,900万円となります。

 1次相続でできるだけ相続税がかからないようにしたとしても、2次相続まで含めると相続税が少なくなるとは限らない結果となった。

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