社長が交代する場合、建設業許可ではどのような手続きが必要か?

先日、社長が交代したがどのような手続きが必要かお問い合わせがありました。建設業許可専門の行政書士が社長交代の際に必要になってくる手続きなどについて説明します。

役員変更の変更届が必要

建設業許可では役員変更の届出を登記事項証明書を添付して提出することとなります。新たに社長となる方が、社長就任に伴い取締役に新たになる場合は、役員個人の証明書(登記されていないことの証明書と身分証明書)の添付も必要です。すでに取締役であった方が社長になる場合は、役員個人の証明書は不要です。

新潟県の場合の必要書類は下記のURLでご確認ください。https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/283115.pdf

新しい許可証はもらえるのか?

建設業の許可証(許可の通知書)には、代表者名が書かれています。代表者が変わった場合でも、新しい許可証はもらえません。代表交代後、許可証のコピーの提出などを求められた際、今の代表と違うと指摘を受けた場合は、社長交代の際の役員変更届のコピー(役所の受付印があるもの)も一緒に提出すれば問題ないでしょう。

許可標識の代表者名も変更しましょう

建設業許可業者は、営業所に標識を掲示することになっていますが、ここの標識にも代表者名が書かれていますので、代表交代の際はこちらも忘れず変更しておきましょう。

前社長が許可の維持に関わっている場合の注意点

前社長の経営経験を使って、許可を取っている会社では、前社長が取締役から外れたり、常勤取締役ではなくなる場合、注意が必要です。

なぜかと言いますと、経営業務の管理責任者の変更届もあわせて必要になってくるためです。残りの常勤の取締役の中から後任を選んで、経営業務の管理責任者についても変更の届出を提出します。この届出は役員の変更とひとまとめにして提出してもOKです。

残された取締役の中に5年以上取締役を務めた方がいれば、通常問題はありませんが、誰も5年以上取締役を務めていなかったという場合は、面倒なことになります。最悪許可の条件を満たしていない空白期間ができてしまい、許可の取り直しとなる可能性もあります。

ですから、社長交代の際に、前社長が常勤取締役でなくなる場合は、交代前に、交代後の体制でも許可を維持していけるかを事前に必ず確認するようにしましょう。

齋藤行政書士事務所では、手続き代行だけでなく、役員交代の際に事前の相談もお受けし、許可の維持に支障が出ないかの確認なども行っています。許可の維持管理でお悩みの方は、建設業許可に関することは齋藤行政書士事務所にお任せください。


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