足場屋さんの建設業許可取得

足場工事をメインとされている建設会社さんからの許可取得のご相談は、弊所にとっては、よくあることです。

・500万円はいかないとしても元請会社から許可取得を求められた
・技能実習生に来てもらうために許可の取得が必要

このような事情で許可を取りたいとご相談をいただきます。足場工事を行っている方の建設業許可について、どんな許可を取れば良いのか?どこに注意したらよいかを、建設業許可取得を得意としている行政書士が解説します。

足場工事はとび・土工の許可を取りましょう

建設業許可は29業種に分かれていますが、足場工事はとび・土工工事業の許可を取れば、問題ないかと思います。足場の組立から解体も含めて、とび・土工事業の許可を取ればOKです。

許可を取るときの注意点

建設業許可を取るにあたり、社内に建設業の経営経験が5年以上ある方がいないといけませんが、独立後5年経つ前に許可を取りたいという話になりがちです。許可を取りたくても、そもそも経験が足りないというケースが多い印象です。

社内に経営経験が5年以上ある方がいない場合は、条件を満たした方に入社していただくか、5年経つまで待ちます。

いずれにしても許可申請にあたってはそれを証明できるか?がカギとなってきます。だいたいどこの窓口に申請するにしても最低年1件程度は、契約書、注文書、請求書などが必要になってきます(何がどのくらい必要かは窓口によって変わってきますので、それに対応できるよう準備しておきましょう)。

経営経験の他、実務経験か資格も必要なってきます。実務経験の場合、最大で10年120ヶ月必要となってきますが、申請先によってはこの証明がとても大変なことがあります。元勤務先と折り合いが悪く、元勤務先での経験を使いたくても、証明がもらえず、うまくいかないこともあります。

実務経験での証明は大変なので、できれば、あらかじめ資格を取っておきたいものです。資格ですが、残念ながら足場の組立作業の資格では許可を取るための条件は満たせません。

対象となる資格はいくつかありますが、
・とび技能士一級
・2級建築施工管理技士(躯体)
・2級土木施工管理技士(土木)

あたりで許可を取る方が多い印象です。とび技能士は実技試験があります。施工管理技士の資格はペーパーテストです。実際に作業するのが得意不得意かでも取りやすい資格が変わってきそうです。

資格がある場合は、解体工事の許可もあわせて取ってみては?

上記で3つの資格を挙げましたが、いずれも解体工事業の許可も取れます(ただし、施工管理技士の方は合格時期によっては、講習が必要です)。もともと解体工事は、とび・土工の中に含まれていましたが、平成28年6月にとび・土工から分かれて、解体工事として独立した業種になりました。

現在は、とび・土工の許可があっても解体工事の施工はできません。足場工事をしている建設会社さんが、買いたい分野にも進出するのは割とよくあるという印象ですので、資格がある方は、とび・土工だけでなく、解体工事の申請もあわせて行ってはどうかと思います。

以上、足場屋さんの建設業許可取得について説明させていただきました。詳しく相談してみたいという方は、弊所まで一度ご相談ください。御社の状況に合わせて、許可取得のサポートをいたします。


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