フリー素材の危険性

皆さんよくラインのアイコンやツイッターインスタなどのSNS に勝手に画像を使ったりしていませんか?

少し勘違いしている部分があると思います。

そもそもフリー素材とは言葉の通り著作権の保護期限が過ぎていたり、もしくは破棄されて誰でも自由に使えるコンテンツのことを言います。
しかし時には追加ライセンス料を必要としないコンテンツのこともフリー素材と言います。
要するにお金のかかるフリー素材とお金のかからないフリー素材がある。
また、フリー素材にも著作権があり著作権者から許可を得てあらかじめ定められた範囲において使っているに過ぎない。
まず著作権の保護期間が切れていない時に関しては著作権法第30条に私的使用のための複製という条文がありそれを根拠に私的の範囲で使っていいものである。

しかし以下の場合でして私的使用をすることは禁止されている。

一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
二 技術的保護手段の回避(第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合

などと法律に書かれているので以上のことに反した場合著作権侵害になってしまうのでまず著作権が切れていないものに関しては私的使用のみに限る。(上記以外の場合のみ私的使用可)して著作権が切れているものに関しては使って良い。

しかしその著作物が著作権の保護期間を過ぎているかどうか調べる必要がある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?