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【マスクと憲法】

 呉市議がマスクの着用を拒否して飛行機から降ろされたという記事を読みました。既に地元に戻ってきているようですが講演先の?釧路からどうやって帰ってきたんでしょうね(笑)。
ところで市議はマスクの着用はお願いであり、それを強要するのは憲法違反だと主張したそうです。「大人げないな」と思うと同時に憲法違反だと主張できるか素人ながら考えてみました。
マスク着用をお願いしたAirDoは航空法73条4項(安全阻害行為)と同社の運行約款に基づき命令書を渡した上、降機させだそうです。その際警察も呼んだそうです。航空法云々は既に国会で問題になっていて時の国土交通大臣がマクスの着用義務?のお墨付きを与えています。まぁ大変ですこと。

一方、マスクの着用を拒否する根拠として憲法を持ち出すことはできるんでしょうか?流石に9条ではないでしょうからね。笑。
世の中には同じようなことを考える方が少なからずいらっしゃるようで強制は人権侵害であり、憲法13条に違反すると主張されています。そこで13条をおさらいしてみます。

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

 おそらく「公共の福祉に反しない限り」が問題になるんでしょうね。呉市議にすればマスクをしないことは「公共の福祉には反しない」と主張するでしょうし、国土交通省や運行側は航空法を盾に取り、マスクをしないことは「他の乗客の安全を脅かす」、つまり「公共の福祉に反する」ということなんでしょう。よく言われる日本社会における同調圧力の強さや、「公共の福祉」が拡大解釈される可能性があることを考え合わせると思ったより根の深い問題かもしれません。人権にうるさいと思われているフランスで強制力を伴ったコロナ法案が施行されたとの報道を耳にすると、日本でも掘り下げて考えるべきなのかもしれません。
改めて疑問に思うのは市議はどうやって広島まで帰ってきたんでしょうか?釧路から鉄道だけで広島に帰るのはまぁまぁ大変だと思うんですけど。と書いていて気が付きましたが例えば新幹線などはマスク着用の協力は呼びかけていますが知る限り「降ろすぞ」と言わないのは航空法と鉄道法?の違いなんでしょうかねぇ。

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