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【銀行ジェロントロジスト】④高齢者取引に係る法律・制度

割となじみのある領域へ。
金融機関は高齢者といかにつきあっていくかが
非常に重要。金と時間あるし。
ボケを理由にしらばっくれられると超困る。
録音とか録画、可視化して無実を証明できるように
しないと。
ーー

・意思能力と行為能力
取消権は、追認できる時から5年行使しないと時効で消滅
     行為の時から20年経過しても時効で消滅
裁判例によれば7歳から10歳程度であれば意思能力あり

・金融商品取引法→2020/6~金融サービスの提供に関する法律へ
断定的判断等で顧客に損害→損失補填には、事故確認手続き
(内閣総理大臣の確認、確定判決ある場合を除く)
元本欠損額
×国内商品先物販売、銀行の融資等

・消費者契約法
取り消し→退去妨害型、困惑が要件

・預金者保護法
ネットバンキング被害でCDATM同様に補填
金融機関が善意無過失を前提
法人は対象外
損失補填には、①速やかな通知②十分な説明③警察へ被害届
補償額は、100%、75%、0%

・障害者差別解消法
主務大臣は必要あれば、報告助言指導勧告できる。
×業務停止など行政処分

・高齢者虐待防止法
「高齢者」とは65歳以上
発見時市町村への報告義務など
1. 身体的虐待
2. 心理的虐待…暴言拒絶など
3. 性的虐待
4. 経済的虐待

・裁判外紛争解決制度(金融ADR)
銀行、農林中央金庫→全国銀行協会
信用金庫→全国信用金庫協会
顧客、手数料無料

・高齢顧客ガイドライン
75歳以上
特に80歳以上はより慎重に

米ドル、ユーロ、豪ドル等通貨建国債等は
高齢顧客への勧誘販売可能

近日⑤予定…

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