最大250万円の事業復活支援金、いくら貰えるの?

岸田内閣の中小企業政策の目玉、最大250万円貰える事業復活支援金の詳細情報が出てきました。内容をまとめたいと思います。

どうやったら貰えるの?

事業復活支援金の支給条件は

新型コロナの影響で、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%~50%減少した事業者(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)

です。分かりやすく解説していきます。

まず、事業者であることが必要です。事業をしている法人、または個人事業主やフリーランスであることが条件です。

次に、売上が減っていること。下の表を見てください。

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この表は、事業復活支援金が貰えるかどうかを簡単に調べることが出来る表です。確定申告書や売上台帳を用意して、ここに月ごとの売上を記入していきましょう。

2018年の行は、2018年11月から翌年の2019年3月までの売上を記入、2019年の行は2019年11月から翌年の2020年3月までの売上を記入・・・と記入していきます。

そして、2021年11月から2022年3月までの売上を記入してみて、どこか1つでも当てはまる月があれば、支給対象になります。2022年の売上はまだ分からないよ!という方でも、2021年11月や12月で当てはまっていれば、その後の月の売上がどうであれ、対象になります

いくら貰えるの?

貰える額は、次の式で決まります。

基準期間の合計売上高ー(対象月の売上高×5)

対象月というのは、さっきの表で売上が減った月の売上高のことです。基準期間というのは、売上の比較に使った年の5ヶ月分の売上高です。例えば2020年1月の売上高と2022年1月の売上高を比べて減少していた場合、対象月は2022年1月、基準期間は2019年11月から2020年3月までになります。下の表みたいな感じですね。

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ただし!貰える額には上限があります。

個人事業主は30万円、売上が半分以下になっていたら50万円

法人は60万円、売上が半分以下になっていたら100万円

法人で、基準期間を含む年度の売上高が1億円以上だったなら90万円、売上が半分以下になっていたら150万円、同じく5億円以上だったなら150万円、売上が半分以下になっていたら250万円です。

250万円貰うには売上が5億円以上ないと無理ですね。個人事業主は30万円か50万円が上限だと覚えておきましょう。

その他の条件

「事前確認」という手続きが必要です。これは、事業を本当にやっているかどうかを専門家や商工会議所が確認する手続きで、中小企業診断士、税理士、行政書士などの専門家や各地の商工会議所に手続きを依頼します。

「一時支援金」や「月次支援金」を貰っていた会社は既に事前確認を終えている会社もあるかもしれませんが、飲食店など「協力金」を貰っていた会社は事前確認がまだかもしれません。申請開始までに事前確認をしてくれる専門家や商工会議所を見つけておきましょう。

いかがでしたか?記事を書いている時点では、今後新たな変更が入る可能性も捨てきれず、この他にもいくつかの条件が追加される可能性があります。常に最新の情報に注意しましょう。

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